探偵の依頼ノート

探偵のクーリングオフと解約でもめたときの窓口

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2026/9/28更新 2026/8/20公開

探偵の契約は、訪問販売などに当たればクーリング・オフできることがあります。契約場所だけでなく勧誘の経緯と書面の受取日を確認し、迷ったら消費者ホットライン 188 へ早めに相談してください。

対象外でも、解約や返金を検討する道は残ります。契約書・説明書面・支払記録と、申込みからのやりとりを手元に集めます。

やめたい時、最初に分ける3つの道

まず確認
勧誘の経緯・申込場所・書面の受取日クーリング・オフの対象と期間を判断する材料。契約場所だけでは決めない
対象かも
期限を待たず通知方法を確認書面・メール等の内容と送付日時を残し、不明なら188へ
対象外・不明
解除条項と未調査分の精算を確認請求・返金の根拠を事業者に求め、納得できなければ188へ
訪問販売等の適用や書面の適否は個別判断です。「8日経過=必ず対象外」と決めるための図ではありません。

期限が気になるなら、場所より勧誘の経緯から確認

事務所の外(喫茶店や自宅など)で契約した場合は、訪問販売に当たる可能性があります。ただし適用除外もあり、外で契約しただけで一律に判断できません。

特定商取引法は、訪問販売をこう定めています。

全文を開く(181字)

販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

長いので分けます。役務を有償で提供する契約を、営業所等以外の場所で結んだ場合が入っています。探偵の調査も役務の提供に当たり、この規定を検討します。

消費者庁の解説では、事務所で結んだ契約も、勧誘目的を隠して呼び出すなどの経緯があれば訪問販売に当たると説明しています。電話勧誘販売に当たる契約も、別に確認が必要です。

相談の際には、誰から連絡が来たか、何と説明されたか、どこで申し込み・契約をしたかを伝えます。「事務所に行ったので対象外」と自分だけで決めないでください。

書面を受け取った日から数える

訪問販売にあたる場合、書面または電磁的記録によって、申込みの撤回か契約の解除ができます。

期間は、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日間です。契約した日ではなく、書面を受け取った日から数えます。だから書面をいつ受け取ったかが分かる記録が効いてきます。受取日を記録し、封筒やメールも保存してください。

たとえば9月1日に適切な書面を受け取ったなら、1日を初日として9月8日までが目安です。必要な書面を受け取っていない、内容が欠けているといった場合は、期間が始まっていない可能性があります。書面の適否を相談先に見てもらってください。

なお、解除に関する事項について事実と違うことを告げられたり、威迫されて困惑したりして期間を過ぎた場合には、あらためて書面を受け取った日から8日と定められています。

対象かもしれない時は通知の証拠を残す

国民生活センターの案内では、書面に加え、電子メールなどの電磁的記録でも通知できます。契約を特定する情報、解除する意思、通知日、事業者名、自分の氏名・住所などを記載します。

電話で伝えるだけで終えず、送信メールやフォーム画面、郵便の控えなど、内容と送付日時の証拠を保存してください。通知先や書き方が不明なときは、期限を待たず188に相談します。

クーリング・オフが有効に成立する場合は、すでに役務が提供されていても、その対価や違約金を負担する必要はありません。通常の中途解約とは精算の扱いが違うため、調査開始済みという理由だけで諦めないことが大切です。

クーリング・オフと別に、契約の解除条項を読む

やめたくなったら、まず契約後に受け取った書面の「契約の解除」の欄を読みます。

契約後の書面は探偵業法8条2項が決めていて、その項目に解除が入っています。条文の「探偵業者」は、届出を出して営業する探偵事務所のことです。

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

この各号の7番目が「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」です。定めがあれば書かれているので、そこを最初に読みます。項目の全体は探偵の契約書に書かれる8項目にあります。

「定めがあるときは」なので、無ければ書かれていません。その場合でも、次のクーリング・オフが使えることがあります。

対象外か判断できない時も、相談を続ける

8日を過ぎていても、やめられないわけではありません。契約書に中途解約の定めがあればそれによります。

定めが無い場合や、内容に納得できない場合は、消費生活センターに相談できます。消費者ホットラインは188です。どこに相談すればよいか分からない段階でも、ここから案内されます。

料金の請求に納得できない場合も同じ窓口です。契約前に説明されるはずだった項目に、金銭の概算額と支払時期が入っています。説明が無かったのであれば、それ自体が問題になります。項目は契約する前に説明を受ける重要事項説明の9項目にあります。

解約料が高いと感じたとき

解約料のうち、事業者に生じる平均的な損害を超える部分は、無効になる可能性があります。ただし争いになりやすく、自分だけで決着をつけるのは簡単ではありません。

クーリング・オフの期間を過ぎていて、契約書に解約料の定めがある場合について、国民生活センターはこう説明しています。

全文を開く(124字)

解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。

自分だけで判断せず、相談窓口を使うほうが早い場面にあたります。

クーリング・オフの対象外でも、契約上の解約や民法の規定、消費者契約法の条項を確認します。請求の整理は探偵の解約料と計算根拠の確認にまとめました。

調査が始まったあとにやめる場合

クーリング・オフによらず途中でやめるときは、まず契約書で未調査分と支払い済みの代金の扱いを確かめます。返金額に納得できなければ、額ではなく計算の根拠を説明してもらいます。

国民生活センターは、この場面の出発点をこう説明しています。

いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。

まず契約の側が基準になるということです。見るところも示されています。

契約書や利用規約等で中途解約した場合の未調査分の代金や、支払い済みの代金の扱いについて確認しましょう。

そのうえで、金額に納得できないときの動き方が続きます。

返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。

返金の額そのものではなく、算定の根拠を聞くという順序になっています。上の解約料の話(消費者契約法9条1項1号)とつながっていて、平均的な損害を超えている部分があるかは、根拠を出してもらわないと判断できません。

成果が出なかったとき

調査は終わったが、望んだ結果が出なかった場合です。ここは考え方がはっきりしています。

一般的には、契約書に記載された調査内容が行われれば、契約業務が履行されたことになります。

契約書に書かれた調査が行われていれば、望んだ証拠が得られなくても料金が発生することがあります。一方、成功報酬や返金保証の条件を定めた契約では、その内容も確認が必要です。

調査の実施内容と、どの結果を支払条件にしたかを分けて見てください。

裏を返すと、依頼した調査が不足しているなど事業者に落ち度があった場合は、調査の完全な履行や返金を求められることがあります。だから契約書に調査の内容・期間・方法が書かれているかが効いてきます。項目は探偵の契約書に書かれる8項目にまとめました。突き合わせ方は報告書を受け取ったら確かめるにあります。

相談先を整理する

何について / どこへ

契約・解約・料金
消費者ホットライン 188
緊急ではないつきまとい・脅迫などの相談
警察相談専用電話 #9110
配偶者や交際相手からの暴力
配偶者暴力相談支援センター

今まさに危険が迫っている場合は110番です。

探偵業者のやり方そのものについては、届出を受けている都道府県警察の生活安全部門が窓口になります。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
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