探偵の届出番号、営業所とどう照合する?
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番号を検索するだけでなく、事務所の標識を開き、会社の名前・営業所の住所・届出先を、契約する相手と照らします。見つからないだけで無届とは決められません。届出を確認できても、調査の質や費用は別に比べます。

番号を見つけても、それがどの営業所のものか分からなければ、まだ聞くことが残ります。このページでは、自分で見る順番と、事務所へ渡せる質問を用意しました。全国の届出業者をすべて載せて検索する名簿ではありません。
公開情報と、契約する相手を並べる
そろわない項目は、契約前に営業所へ聞く。
まず見るのは、標識と今回契約する営業所の一致です。 名前や住所に違いがあれば、理由を聞いてから費用や依頼内容を比べます。標識がサイトで見つからない場合は、掲示義務の例外も確認してください。
まずトップの「標識」と、リンク先を開く
候補の公式サイトで「標識」「届出」「会社概要」を探します。ページ内検索は、PCならCtrl+Fなど、スマホならブラウザのメニューから使えます。番号の横にリンクがあれば、その先のPDFや画像も開きましょう。
警視庁の改正内容の案内は、ウェブでの置き場所を次のように示しています。
探偵業者のウェブサイトのトップページに標識を表示する、「標識はこちら」などと表示して、PDF等に変換した標識データを表示する等、消費者の見やすい場所に掲載してください。
トップに画像がない形でも、リンク先を読める場合があります。見つからなければ会社概要や運営者情報、契約の案内を開きます。検索結果の短い説明だけで、確認を終える必要はありません。
2024年4月からは、探偵事務所(探偵業者)が様式に沿った標識を作る扱いです。古い「届出証明書」という呼び名だけを探すより、標識の中身を読む方が、現在の営業所を照合しやすくなります。
書いてある番号より、同じ営業所かを見る
標識にある会社の名前(商号・名称)、営業所の住所をメモします。届出を受ける公安委員会の名前と受理番号も控えます。ブランド名と会社の正式な名前が違うときは、どういう関係かを聞きます。
全国で営業する事務所でも、本社の番号だけで支店の確認を済ませないようにします。営業所ごとに届出をするため、今回どの営業所と契約するかを先に聞き、その営業所の情報を照らします。届出先の地域と住所が違うときも、表示だけで原因を決めず、同じ営業所の情報かを確認します。
番地が同じでも、階だけの表記と部屋番号までの表記が混ざることがあります。違いを見つけたら「こちらの標識は、今回契約する営業所のものですか。現在の住所も教えてください」と聞けます。
実際にリンクを開くと、ここまで見えた
総合探偵社クロルは、会社概要の東京本社の番号から標識のPDFへ進めます。2026年10月12日にPDFを開き、東京都公安委員会 第30210097号、株式会社クロル、東京本社の住所を確認しました。
会社概要の本社は「東池袋3-5-7 8F」、PDFは「東池袋3丁目5番7号 ユニオンビルヂング804」と表示されています。番地は同じですが、書き方をそろえるには、契約前の書面の住所も見ます。以前の当サイトの「標識画像が見つからない」という説明は、番号のリンク先まで見ていなかったため訂正しました。
CORE探偵事務所は、公式トップの「公安委員会への届出」に標識の画像があります。同じ日に東京都公安委員会 第30250261号、株式会社CORE、港区東新橋の営業所の表示を確認しました。画像の所在地は会社概要と同じです。
これは2社の公開表示を実際に開いた例です。公安委員会に一社ずつ問い合わせた結果ではありません。調査の良し悪しを比べた順位でもありません。支払総額、依頼できる内容、契約する相手は、それぞれ別に確認します。
次は、依頼内容と見積もりをそろえる
標識が見つからない方は、先に掲示義務の例外と営業所への確認をご覧ください。届出や営業所の表示がはっきりしない場合は、契約を急がず、その地域の警察の探偵業窓口へ問い合わせる選択肢もあります。
標識と契約する相手を照らせたら、何を、どこで、いつ調べたいかを伝えます。その内容を頼めるか、事務所へ聞きます。調査員の人数と時間、交通費などの実費、追加になる条件をそろえた見積もりをもらうと、比較に使えます。
総合探偵社クロルとCORE探偵事務所は、当サイトが広告を掲載する候補です。公開された標識を確認したことと、あなたの依頼に対応できることは別です。とくにCOREの広告は浮気・不倫調査が対象で、電話相談の時点で婚姻関係が認められない場合は対象外とされています。人探しなどへ同じ広告条件を広げません。
まだ頼むか迷っている方は、依頼までの流れと質問メモへ進めます。候補が決まっている方は、見積もりの内訳を並べるで、聞きたい条件を準備できます。相談の返事を聞いてから、依頼するかを決めるための案内です。
サイトで見つからないときは、営業所へ聞く
標識が見つからないことだけで、無届とは判断できません。探偵業法施行規則第6条第1項には、サイトへの掲示義務から外れる場合があります。
法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一常時使用する従業者の数が五人以下である場合二当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
常時使う従業者が5人以下、または事業者の管理するサイトがない場合です。サイトを見ただけでは、その条件に当たるかも分かりません。確認結果は「サイトで見つかった」「サイトでは確認できなかった」と分けて残します。
営業所へは「標識を見られる場所、届出先、受理番号を教えてください」と聞けます。契約前に交付される書面の届出先の表示も見ます。何が書かれるかは契約する前に説明を受ける重要事項説明で確認できます。
移転や商号変更がある場合も、昔の表示だけで判断しません。いま契約する営業所の名称と住所を聞き、標識と書面が合うかをメモに残します。はっきりしない場合は、契約を急がず、その地域の警察の探偵業窓口へ問い合わせる選択肢があります。
警察の処分情報と、業界団体の番号は別
警察が公表する行政処分の情報は、届出業者全体の名簿とは違います。載っていないことを、届出がない証拠にも、過去に問題がない保証にも使いません。いつの、どの営業所の情報かを見ます。
警察庁の探偵業の案内から、都道府県の行政処分情報を探せます。詳しい読み方は探偵事務所の一覧と処分情報へ進んでください。古い公表件数を、現在の件数へ書き換えることはしません。
業界団体の会員番号も、公安委員会への届出番号として確認するものとは別です。COREの公式サイトにある正会員の登録番号2489は、団体の番号です。会員であることと、今回契約する営業所の届出の照合は、別の確認として扱います。業界団体への加入を確かめるでは、団体の会員一覧と公式表示の照らし方を説明しています。
届出は許可や推薦ではなく、調査の質を保証するものでもありません。探偵業法第12条第3項には、業者以外による類似の標識の掲示について次の規定もあります。
探偵業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
標識に似た画像を、第三者による認定や推薦の印と読み替えないようにします。事業者が載せた内容と、契約する営業所の対応を確認してください。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 3件
- 出典
- 3件(法令 2)
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