探偵事務所の一覧の見方|届出と行政処分を分けて確認
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事務所を探す一覧と、届出の確認、行政処分の公表は役割が違います。まず掲載元と対象地域を確認してください。検索結果にないことだけでは、無届とも問題なしとも判断できません。
候補の事務所名を持っている方は、次の表で見る資料を選びます。比較サイトを見たこと、届出表示を開いたこと、行政処分を検索したことは、それぞれ別の確認として記録してください。
候補探しの一覧
- 掲載元・掲載基準・対象地域を見る
届出の標識
- 営業所の名称・所在地・番号を照らす
行政処分の公表
- 公表対象・掲載期間・処分日を見る
名前がある・ないという結果だけを、品質や営業状態の保証に変えない
この公表ページを依頼前に使う
まず、候補の名前と番号を手元にそろえます。検索した日と公表範囲も記録してください。
- 依頼しようとしている事務所の名称と、届出証明書番号を控える
- 都道府県警のサイトで、探偵業の行政処分の公表ページを開く
- 名称と番号が載っていないかを見る
番号まで見るのは、名称が変わることがあるためです。公表ページには届出証明書番号も併記されています。
載っていないことは、問題が無かったことの証明にはなりません。公表は3年で消えますし、処分に至らなかった苦情はそもそも出てきません。それでも、載っている場合には明確な材料になります。
従業者名簿と、探偵業者の一覧は別のもの
ここでいう探偵業者は、届出を出して営業している探偵事務所です。探偵業法12条1項です。
探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
これは、その事務所が使う従業者の名簿を営業所に備える規定です。行政が持つ探偵業者の情報や、自治体ごとの公表方法を定めた条文ではありません。この条文から「公的な業者一覧はない」と結論づけることはできません。
候補が決まっている場合は、営業所名・所在地・届出番号を組み合わせて確認します。そのやり方は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にまとめました。2024年4月1日から、原則として標識を自社のサイトにも載せる義務が加わっています。ウェブサイトを持たない場合などの除外は、リンク先で説明しています。
行政処分の公表は、営業中の事務所名簿ではない
警視庁のサイトには、行政処分の公表ページがあります。
探偵業法違反等により、公安委員会が営業停止命令・廃止命令等を行った探偵業者を公表しています。公表の期間は、当該処分が行われた日から3年間です。
一覧が出ているのはこちらです。 届出をしている業者の一覧ではなく、処分を受けた業者の一覧が3年間出ています。
2026年8月23日に開いた時点で、載っていたのは1社でした。これは、その日に公表ページへ掲載されていた件数です。公表対象や期間が限られるため、東京のすべての苦情や処分の総数とは扱えません。
何をすると処分されるのか
公表ページには処分の理由まで書かれています。載っていた1社の理由です。
警察官でないのに、調査対象者方において、警察手帳に酷似した手帳を把持して、官職を詐称し
続きもあります。
正当な理由がないのに、人の看守する邸宅に宅配業者を装い侵入し
処分の内容は営業停止命令(一定期間、営業を止められる処分)で、期間は67日間でした。根拠は探偵業法15条1項です。
当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
停止期間の上限は6か月です。 停止期間が終わったことだけで、現在の営業状態までは確定できません。他の処分や欠格事由の有無も別の話なので、疑問があれば事務所や管轄の警察窓口へ確認します。
探偵にできないことの線は探偵業法でもできないことがあるにあります。
処分に違反すると5年間営業できない
停止命令そのものより重いのは、そのあとの扱いです。探偵業法3条は探偵業を営めない人を並べていて、その3号がこれです。
最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
停止命令を受けたこと自体は欠格事由ではありません。その命令に違反したときに、5年間営業できなくなります。処分を受けて期間を守った業者と、命令を無視した業者では扱いが違うということです。
指示にも公表対象となる場合がある
指示も条件によって公表の対象になります。営業停止とは要件が違い、いつも指示が先だとは限りません。探偵業法14条です。
探偵業法14条を開く
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
停止命令は「著しく害されるおそれ」があるときで、指示は「害されるおそれ」があるときです。要件が違う規定であり、指示を受けてからでなければ営業停止にならないと読むものではありません。
警察庁の公表範囲の案内では、指示にも公表される場合があります。対象は、過去3年以内に指示、または過去5年以内にその他の処分を受けた事業者への指示です(2026年9月30日確認)。指示は一律に非公表という意味ではありません。公表ページの対象と掲載期間を確認します。
もう1つ、廃止を命じる規定もあります。
公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
3条は営んではならない人を並べた条文で、破産して復権していない人、拘禁刑を受けて5年たっていない人、暴力団員などが入ります。停止と違い、こちらは営業そのものが終わります。
届出は審査に通ったことではない
一覧や標識を読む際に、もう1つ誤解しやすい点があります。探偵業の届出は、書類を出して受理されるもので、許可でも認可でもありません。届出をした人が3条の欠格事由に当たっていた場合は、あとから廃止を命じられる形になります。
つまり届出があることは、審査を通ったことを意味しません。届出の性質は探偵になるのに資格は要らないにまとめました。届出番号を確かめる意味は、審査の証明ではなく、その事務所が公安委員会に把握されている事業者かどうかを見るところにあります。
一覧に載っていることだけで依頼先を決めない
「どこかの一覧に載っているから安心」という判断はできません。公表する主体、掲載基準、確認日が異なるためです。比較サイトの順位表は、広告費の順であることも、掲載を申し込んだ事業者だけであることもあります。
標識の照合と、契約前の説明は別々に確かめます。契約する前に説明を受ける重要事項説明の確認項目を使い、公開サイトで分かった点と、面談で質問する点を分けてください。
公開情報で確認できる範囲の例
公開情報の確認と、これから契約前に確認することを分けた例です。当サイトが窓口として載せているCORE探偵事務所は、公式サイトに届出証明番号を出しているため、その番号を控えて標識や処分の公表と照らせます。重要事項の説明は、契約前に相談の場で確かめることになります。
載せている理由は、番号が出ていて読者が自分で照合できるからです。番号が見つからない場合は、ウェブ上では未確認として、事務所や所管の窓口への確認事項に残します。未確認を無届という評価には変えません。
総合探偵社クロルは、標識の置き場所が違います。会社概要のページに拠点ごとの届出証明書の番号をテキストで並べています。2026年10月12日に番号のリンク先を開き、東京本社の標識PDF(東京都公安委員会 第30210097号)を確認しました。以前の画像未確認という説明を訂正しました。COREはトップの画像に標識を載せています。PDFへのリンクと画像の掲示の違いであり、どちらも事業者が示す情報です。標識の商号・住所・番号を、契約する営業所と照らします。処分の掲載有無は、その日に読んだ公表ページの地域と掲載期間の範囲で記録します。ここに事務所の届出表示を紹介したことは、現在の処分状況を調べたという意味ではありません。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 8件
- 出典
- 3件(法令 1)
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