探偵の依頼ノート

探偵の契約書の控えがない。受取状況を確かめる

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2026/10/17更新 2026/10/17公開

探偵と契約したのに控えが見当たらないときは、署名した資料と、実際に受け取った資料を分けて確認します。契約した事務所へ、何を、いつ、どの方法で渡したのかと、不足する書面の交付予定を聞いてください。

署名したことだけで、自分にも控えが渡ったとは限りません。一方、「契約書」という題の一枚がないだけで、必要な内容がすべて欠けているとも決められません。受け取った計画書や料金表もそろえ、内容を照合します。

署名した日と、書面を受け取った日を分ける

最初に、面談日、契約を結んだ日、支払日、資料を受け取った日を控えます。分からない日付は、メールや予約の記録から確認し、推測で埋めないようにします。

探偵業法8条2項は、契約を結んだ際の書面について、次のように定めています。

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

「遅滞なく」という定めから、一律に何日以内ならよいという期限までは読み取れません。届く日が分からないまま待ち続けず、契約日と手元にない状況を伝え、いつ、どう渡すことになっているかを確かめます。

まだ契約を結ぶ前なら、重要事項の書面(契約する前に説明を受ける資料)も別に確認します。契約前の説明と、契約後に受け取る内容は、同じ手続きとして済ませたと考えないでください。

自分がしたこと

  • 何に署名したか
  • いつ契約し、何を支払ったか

自分が受け取ったもの

  • 書面の題名とページ
  • 調査・費用・報告期限の記載

署名の事実だけで、必要な資料が手元にそろったとは判断しません。

控えがないときの確認を、署名の記録と受け取った記録に分けた図。探偵業法8条の契約前後の区別を踏まえた確認用です。

契約書、計画書、料金表を一緒にそろえる

資料が複数に分かれていること自体で、不備とは決めません。警察庁の2024年4月1日付け解釈運用基準第8では、契約前後の書面は、それぞれ一つの書面である必要はなく、契約書、調査の計画書、パンフレットなど複数の書面でもよいと説明しています。

机の上に手元の資料を並べ、題名、作成日、ページ番号、別紙の指定を見ます。「別紙による」とあるのに別紙がない場合は、その名前を問い合わせで伝えてください。封筒やメールの添付一覧も、何が送られたかを確かめる手がかりになります。

一般的なパンフレットがあっても、自分の契約の調査内容や支払条件が分からなければ、その点を質問します。資料の枚数を数えるだけでなく、どの紙のどこに自分の契約条件があるのかを示してもらうことが目的です。

紙を受け取っていたがなくした場合と、最初から受け取っていない場合も分けて伝えます。再発行できるか、費用や本人確認があるかは事務所に確認します。法律の交付義務だけから、紛失後の再発行がどの方法でも無償になるとは判断できません。

調査・支払・報告の条件を読めるか確認する

書面を受け取れたら、自分が何を頼んだかが分かるかを確かめます。探偵業法8条2項は、調査の内容・期間・方法、報告の方法と期限、金銭の額・支払時期・方法などを、契約後の書面の項目に挙げています。

具体的には、調査の対象と期間、頼んだ範囲、報告を受け取る方法と予定、費用と支払日を自分の言葉で説明できるか見ます。うまく説明できないところは、資料の当てはまるところを指して質問してください。書面にある金額が、追加の条件まで含んだものかも確認します。

詳しい項目の照合には、契約後の書面に書かれる内容を使えます。そこにある法定項目は、他の情報を任意に書いてはいけないという意味ではありません。契約前の書面と同じ説明があるだけで、問題だと決めることも避けます。

担当者が口頭で追加の説明をした場合は、その内容をどの資料で確認できるか聞きます。自分で書面に数字を書き足すと、事務所が示した条件との区別がつかなくなります。元の資料はそのまま残し、質問と回答を別に記録してください。

メールの添付だけなら、何の資料かを聞く

メールや会員画面でファイルを受け取った場合も、送り先、ファイル名、何ページあるか、開いて読めるかを確かめます。署名用の画面を見たことと、契約後の資料を自分の手元で確認できることは別です。

「電子契約なので控えは不要」という説明だけで済ませず、契約の内容を明らかにする書面をどのように交付するのか確認してください。今回参照した法令・通達だけから、特定の電子署名サービスやPDF送付で法定の交付を満たすとは判定しません。方法の適否に疑問が残る場合は、契約先の説明と実際の資料を相談窓口へ示します。

調査に関する資料には、他の人の個人情報が含まれることがあります。共有の端末や家族と同じメールを使っている場合は、受取先を変更できるかも聞きます。相談する際も、無関係な人へ転送するのではなく、窓口が必要とする資料と送付方法を確認してください。

交付の予定を、事務所から回答してもらう

問い合わせでは、契約日、担当者、受け取った資料、不足していると思う部分を伝えます。「○日に契約しましたが、契約後の内容を確認できる控えが手元にありません。既に交付した資料の名称と方法、まだ渡していない資料の交付予定を教えてください」と聞くと、回答を残せます。

事務所から説明が得られない、請求や調査の範囲と資料が食い違う場合は、やり取りと支払いの記録をそろえ、消費生活センターなどへ相談できます。届出は品質の保証ではなく、調査を続ける以外に保留や契約をやめる条件の確認も選べます。書面がないことだけで契約が無効になる、支払いが不要になるとは自己判断せず、具体的な資料をもとに相談してください。

関連する確認は、探偵の担当者を変えたいとき。引継ぎと契約を確認へ進めます。状況に合う項目から準備してください。

この記事で確かめたこと

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