探偵へ渡した資料を返してもらう・処分を確かめる
配信広告PR。本サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
探偵へ渡した資料を返してほしいときは、何を返してほしいかと、事務所側に残る紙・データをどう扱うかを分けて、契約書面と依頼先へ確認します。調査終了や報告書の受取りだけで、資料がすべて消えたとは判断できません。
この記事は、資料を渡した依頼者が確認するためのメモです。調査された側の開示請求は別の手続きとして扱います。法律相談などに報告書を使う予定がある場合は、必要な資料まで先に捨てず、相談先に保存の方法を聞いてください。
原本が戻っても、コピーの確認は残る
手元へ戻す物
預けた原本・物品
何を、いつ、どう返すか。
送料などの費用も聞く。
事務所に残る物
複製・画像・調査記録
残す範囲と理由、処分の
対象・時期・方法を聞く。
回答を保存 → 原本の到着と処分の説明を別々に確認
まず「返却」と「処分」を分ける
たとえば、紙の写真を預けた場合は、その写真の返却と、事務所が撮った画像の処分が別の話になります。手元へ戻したい物を名指しし、残るコピーやデータの扱いは別の質問にしましょう。返却を希望する原本まで処分の対象に含めないよう、依頼先の回答と照合します。
資料名と渡した方法をメモする
送ったときの控えや、頼んだときのメモから、渡した物を書き出します。写真や紙、ファイルなど、何をいつ渡したか、分かるところまででかまいません。思い出せない物は、渡していないと決めず、依頼先の記録と照合してもらいます。
次に、調査で作られた報告書や写真・動画などを分けます。報告書に含まれる物と、含まれない記録があるかも聞けます。自分が受け取れる資料の範囲は、報告書の確認と契約の報告方法を見てください。撮影されたすべての記録が、契約上の提供物とは限りません。
スマートフォンなどで資料を撮って渡した場合は、元の紙は自分が持ち、事務所へ渡したのは画像ということもあります。「原本を返してください」という言葉だけでは相手が何を指すか分からないため、何の資料か、どう渡したかを添えます。
書面にない点は、確認する質問として残す
警視庁の探偵業の手引は、契約後書面に書く内容の8号として、作成・取得した資料の処分を挙げています。処分をするかどうかに加え、次の項目を示しています。
処分を行う場合はその時期及び方法等
ここから、すべての事務所が調査終了日に資料を消すとは読めません。自分の書面にある対象と取決めを先に確認します。守秘義務や不正な利用を防ぐ義務と、いつ資料を処分するかは、秘密保持の記事でも分けています。
契約書面で処分についての欄を探し、処分するか、いつ、どのように行うかを読みます。資料の保管期間と報告書の受取り予定が同じ日かどうかも、書面に記載がある範囲で確認してください。見当たらない場合は、その欄の説明を依頼先に求めます。
返却の送料、電子ファイルの提供方法、処分したことを知らせる方法などは、今回読んだ手引から一律に決まる事項ではありません。追加で費用が必要かも含めて、個別の回答として残します。口頭で説明を受けた場合は、後から見返せる形で内容を確認できるか聞きましょう。
「データは消します」と回答された場合も、どのデータのことかを確かめます。報告用のファイル、コピー、外部へ委託した先の資料など、関わる範囲に応じて質問します。バックアップまでその日に消えたと自分で推測することは避けてください。相手が説明できない点は、未確認と記録します。
処分を頼む前に、相談で使う資料を残す
調査結果を弁護士へ見せる、契約や料金について相談するなどの予定があるなら、その目的に必要な資料を確認します。処分を依頼したあとに同じ物を取り寄せられるとは限りません。自分が持っている報告書と、依頼先が持つ資料を分け、必要なら相談先へ先に聞いてください。
ただし、手元へ保存することは、公開してよいこととは別です。他人の住所や行動、家族の情報などを含む資料を、公開SNSへ載せて確認を頼む必要はありません。相談窓口へ渡す場合も、正しい宛先と必要な範囲を確認します。
依頼先へ聞く文の例
○月に依頼した調査について、私が渡した○○の原本を返してほしいです。返却方法と予定日、費用があれば教えてください。事務所に残るコピーやデータは、契約書面のどの取決めに従って、いつ、どう処分されますか。処分の対象外で保管する資料があれば、その範囲も確認したいです。
この文は問い合わせの例で、送信済みの連絡ではありません。手元の資料名に置き換え、事情に合わない項目は削って使います。依頼番号などは正式な窓口へ伝え、公開の質問欄へ書かないようにしましょう。
回答と実際の返却を別々に確認する
返却の予定を聞いたら、発送済みか、手渡しなら受け取れる日時かを確認します。郵送された場合は到着後に中身を控えと見比べ、足りない物があるなら物の名前を示して聞きます。予定を聞いただけで、返ってきたことにしないでください。
処分についても、依頼した日、相手の回答、予定日、実施したという回答を分けて残します。現物を自分で確認できない部分は、事務所から受けた説明として扱います。返事がないことだけで、処分が済んだと判断しません。
説明と書面に食い違いがある、資料が返らず対応に困る場合は、契約書面とやり取りをまとめて相談できます。消費者ホットライン188などの相談先を確認し、個別の法律判断が必要な点は弁護士等へ聞いてください。この記事は、返却請求の可否や処分の期限を個別に判定するものではありません。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 1件
- 出典
- 1件
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。