探偵の報告書を受け取ったら確かめる
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報告書を受け取ったら、契約書にある調査の範囲・報告の方法・料金条件と照らします。 まず元の版を保存し、違いがあればページや時刻を示して説明を求めてください。「期待した結果が出ない」ことと「約束した調査が行われていない」ことは分けて考えます。
報告書を開いたら、契約書と3か所を照合
気になる場所が見つかった方は、報告書の説明・訂正・追加調査を分けて尋ねるで、ページと写真を示して聞く準備ができます。
依頼する前の方は、公式の報告書見本と確認点から、受け取りたい資料を具体化できます。
最初に契約書の2か所を開く
契約したときに交付される書面には、決まった項目が入っています。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
この各号のうち、報告書と直接つながるのが3番目と4番目です。3番目が調査の内容・期間および方法、4番目が調査の結果の報告の方法および期限です。項目の並びは探偵の契約書に書かれる8項目にまとめました。
報告書の形式は契約ごとに異なります。写真や動画が当然に付くと考えず、何を受け取る約束だったかを先に確認します。
違いが見つかったら、場所を指して聞く
日付や時間に抜けがあるなら「何月何日の何時の記録か」、方法が違うなら「契約書のどの方法に当たるか」を尋ねます。写真は番号や撮影時刻、説明文と対応させると質問しやすくなります。元の報告書やファイルを上書きせず、返事と受取日も控えてください。同じ日・時刻でも、誰をどこで調べる約束だったかを見ます。写真がない時間は、記録そのものがないのか、写真を撮らない約束だったのかを分けて聞いてください。
「説明が足りない」「記録を訂正してほしい」「新たな調査が必要」は別の依頼です。気になる箇所を示してから報告書の修正依頼の分け方へ進めます。
「思った結果でなかった」と「契約どおりでない」は別
証拠が取れなかっただけで、当然に返金になるとは限りません。契約書に書いた調査が行われたかに加え、成功報酬や返金保証の条件を確認します。
国民生活センターはこう書いています。
一般的には、契約書に記載された調査内容が行われれば、契約業務が履行されたことになります。
一般的には、契約書どおりの調査が行われていれば、望んだ結果が出なくても支払いの義務は生じます。ただし、成功の有無で支払いが変わる契約では、その条件も確認します。
一方で、依頼した調査が不足しているなど事業者の側に落ち度があった場合は、調査の完全な履行や返金を求められることがある、とも書かれています。
結果とあわせて、契約した業務と支払条件を確かめます。料金でもめたときの窓口は解約と料金でもめたときの窓口にまとめました。
報告書以外の写真・元データも確認する
報告書のほかに、調査の過程で作られた写真や記録があります。これについては条文が事業者に義務を課しています。
全文を開く(135字)
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
電磁的記録まで含めて、不正または不当な利用を防ぐ措置が求められています。報告書を受け取っても、元データや複製が事務所に残る場合があります。契約後の書面に資料の処分に関する定めがあるなら、その内容も照合してください。分からなければ保管期間・返却・削除方法を尋ねます。記載が見つからないことだけで永久保管と決めつけないでください。
秘密を漏らさない義務と資料の処分は別の話です。資料の扱いは探偵に渡した個人情報はどう扱われるかに分けて説明しています。
調査のやり方に問題があったとき
報告書を読んで、調べ方そのものに問題があったと分かることがあります。関係のない人にまで聞き込みをしていた、家の敷地に入っていた、といった場合です。
このときは料金の話とは窓口が変わります。探偵業法14条は、事業者が法令に違反した場合に公安委員会が必要な措置をとるよう指示できると定めていて、15条は程度が重い場合に6月以内の営業停止を命じられるとしています。
できないことの線引きは探偵業法でもできないことがあるに整理しました。届出をしていても、他の法令の制限は外れません。
受け取った資料を法律相談などで使う予定なら、必要な記録を調査前に相談先へ確認する方法もあります。証拠の使い道を決めるで、目的から調査範囲を整理できます。
依頼前に、受け取る記録を具体化する
2026年9月28日に、ALGの報告書サンプルとHALの調査報告書ページを確認しました。ALGは時刻ごとの写真と報告映像、HALは報告書の画像と記載項目を公開しています。どちらも事務所自身が選んだ見本で、全案件の品質を保証する材料ではありません。
見本を開いたら、次を確認します。
見る場所 / 相談時に聞くこと
- 時刻と写真の対応
- 開始・終了と途中の行動が追えますか。動きがない時間も記録されますか
- 写真と説明文
- 人物や場所の説明は付きますか。確認できた事実と推測は分かれていますか
- 納品物の範囲
- 報告書・写真・動画のどこまでが料金内ですか。受け取り形式と期限はいつですか
公開見本が見つからない事務所にも、個人情報を隠した見本を見せてもらえるか聞けます。料金事例の多さだけでは、報告書の中身を判断できません。
訴訟などで使う予定なら、見本があるだけで十分とは判断せず、必要な資料を依頼前に弁護士へ相談してください。事務所の「裁判で使える」という広告を、その事件での評価の保証として扱わないことも大切です。
調査の途中で人数を増やす提案を受けた場合は、報告書の説明だけでなく、調査員の追加と料金の確認で契約の条件をそろえます。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 3件
- 出典
- 2件(法令 1)
- 公開
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