探偵の契約書に書かれる8項目
本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。
契約後に受け取る書面は、今回行う調査・金額・報告方法と期限を契約前の説明と照らすために使います。8つの法定項目を見て、抜けや食い違いがあれば事務所へ確認してください。解約の定めが書かれていない場合も、その理由と手順を聞きます。
契約後の書面|8項目の見取り図
契約後の控えが手元にないときは、受け取った資料と交付予定の確かめ方へ進んでください。署名済みという記録と、自分が資料を受け取ったことを分けて確認します。
受け取ったら、今回の約束に当てはめる
まず事業者名と担当者、調査内容・期間・方法、支払額、報告期限を指で追います。金額が未定の項目は何で決まるか、追加前に誰が承認するかを質問します。説明時と異なる条件を見つけたら、署名済みの控えも一緒に残してください。こちらが渡した対象者の情報に誤りがあれば、依頼した情報の訂正メモを使い、契約内容と調査範囲への影響を確認します。
条文の書き出し
契約したら、事務所は遅滞なく、契約の中身を書いた書面を依頼者に渡さなければなりません。契約の内容と書面にずれがないか照合してください。根拠は探偵業法8条2項です。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
8つの項目
- 探偵業者(届出を出して営業している探偵事務所)の商号・名称・氏名と住所(法人ならその代表者の氏名)
- 契約の締結を担当した者の氏名と契約年月日
- 探偵業務(聞き込みや尾行や張り込み)に係る調査の内容、期間および方法
- 調査の結果の報告の方法および期限
- 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 対価その他、依頼者が支払わなければならない金銭の額と、支払の時期および方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 作成しまたは取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
最初の2項目は、屋号・運営会社・契約担当者を照合する手順で確かめられます。広告の名前と会社名が違うことだけで判断せず、どの事業者と契約し、誰が説明を担当したかを記録してください。
契約前の書面との違い
契約前は「できること」と「概算」で、契約後は「やること」と「額」です。
契約後の書面では、金銭の額と支払の時期・方法を確かめます。金額が未定の項目があれば、何で決まるか、追加する際の承認手順を事務所に聞いてください。
届出をした公安委員会の名称は、8条1項2号で契約前の書面の必須項目になっています。8条2項には同じ項目がありませんが、契約後の書面へ任意で追記できないという意味ではありません。届出を書面で確かめるため、契約前に受け取る書面も残しておきます。項目の並びは契約する前に説明を受ける重要事項説明の9項目にあります。
報告の方法と期限が入っている
4番目は、報告書がいつ、どういう形で出てくるかを決める項目です。調査は状況で伸びることがありますが、期限を書かない選択肢は条文にありません。書面に期限が入っていない場合は、書き足してもらうことになります。
報告の方法も見ておきます。書面なのか、口頭なのか、写真や動画が付くのか、原本を渡すのか複製かで、後の使い方が変わります。受け取った報告書と突き合わせる手順は報告書を受け取ったら確かめるにまとめました。
「定めがあるときは」の項目
5・7・8番目は、定めがある場合にその内容を記載する義務です。定めがない場合に、これらの号が同じ内容の記載を義務づけているわけではありません。ただし、任意の説明を加えることを禁じる意味でもありません。書かれていない理由が、取り決め自体がないためなのか、記載が漏れているためなのかは、書面だけでは断定できません。契約前に説明を求めてください。
特に7番目の解除は、定めが見つからなければ、途中でやめる手順や費用を確認します。書面の定めの有無と法令上の権利は別です。考え方は解約と料金でもめたときの窓口にまとめました。8番目の資料の処分では、写真や記録をいつまで保管し、どのように処分するかを確認します。書面に定めがないことから、永久に保管されるとは判断できません。関連する義務は依頼時の確認書面と署名前の注意点にあります。
5番目の委託は、契約後のほうでは実際にどこへ回すのかが書かれます。探偵業務を探偵業者以外の者に委託することは禁じられているので、委託先も届出をした事業者のはずです。線引きは探偵業法でもできないことがあるに整理しました。
書面を受け取った日が起算点になることがある
事務所の外で契約した場合、特定商取引法のクーリング・オフが使えることがあります。その期間は、契約した日ではなく書面を受け取った日から数えます。事務所の外での契約が訪問販売に当たる場合があるためです。契約場所だけで一律に決まるものではなく、勧誘や申込みの経緯、適用除外も確認します。
このジャンルでは、人目を避けて喫茶店や自宅で契約することが珍しくありません。だから書面をいつ受け取ったかの記録が効いてきます。封筒や、渡されたときのやり取りを残しておくと後で使えます。条件と手続きは解約と料金でもめたときの窓口にまとめました。
書面をめぐる罰則
書面を渡さない、決められた事項を書かない、うその記載をする。どれも三十万円以下の罰金の対象です(探偵業法19条3号)。
第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
書いてあるが中身が足りない場合も対象なので、形だけ紙を渡せば済む作りにはなっていません。契約前の書面(8条1項)と契約後の書面(8条2項)が、どちらも同じ号に並んでいます。
書面の交付や記載に問題がある場合は、受け取った資料と説明の経緯を保存し、事務所へ確認します。解約や料金でもめているなら、消費者ホットライン188への相談手順も参照してください。
契約前に照合できる項目がある
事業者の側の情報(名称・住所・届出の番号)は、契約の前に会社概要で確かめられることがあります。先に照合しておくと、書面を受け取ったとき、契約する会社名・住所と、依頼する営業所の情報がサイトで確認した内容と合っているかを照合しやすくなります。
このサイトが載せている総合探偵社クロルは、会社概要に法人名・所在地・拠点ごとの届出証明書の番号を並べています(東京本社は東京都公安委員会 第30210097号)。CORE探偵事務所(株式会社CORE・東京都公安委員会 第30250261号)は標識を画像で出しています。どちらの形でも、契約書面の記載と突き合わせる材料になります。
確かめ方の手順は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にまとめました。6番目の金額・支払の時期・方法を公式サイトでどこまで示しているかも、事務所ごとに違います。各社の公式案内を比べた結果は探偵事務所7社の支払い方法と確認点にあります。
解約の条件は、契約する前に説明を受ける
契約の解除に関する事項は、契約前に書面で説明を受ける項目です。 探偵業法8条1項8号に定められています。契約後の書面に解除の定めを書く8条2項7号と、混同しないでください。
公式サイトに載っているかどうかと、個別の契約前に説明する義務は別です。サイトで見つからなくても、契約してから初めて条件を知る必要はありません。重要事項の説明を受ける際に、やめる手順と費用を聞けます。
ALG探偵社の公式サイトは、解約手数料について次の表示をしています。
如何なるケースも解約手数料0円!
ただし、同サイトの特定商取引法の記述では、動いた分の料金は請求し、使わなかった分を返すとしています(2026年9月28日確認)。手数料がかからないことと、調査費をすべて返すことは別です。
クロルは特定商取引法に関する記述のページで、方針を出しています。
サービス(役務)のキャンセル(申し込みの撤回または解除)に関しましては、サービスの提供前のみ可能ですが、キャンセル料が発生します。
方針は書かれていますが、額そのものは「契約書に具体的に記載されます」としていて、ここでは分かりません。 ALG探偵社のように無料と言い切る書き方とは違います。
聞くときは、次の3つを分けて確認します。
- 解除できるタイミングに制限があるか(調査開始前後など)
- 制限があるとき、いくらかかるか
- その額が公式サイトの案内と一致するか
一致しない場合は、その理由を説明してもらい、納得するまで契約を急がないでください。書面に書いてあるだけで、すべての条件が有効になるとは限りません。すでに契約した場合は、広告・見積書・契約書とやり取りを保存し、消費生活センターなどの相談先に相談できます。書かれていなかった場合にどう読むかは探偵の解約料に上限があるとしたら消費者契約法9条にまとめました。契約前後の並びは相談・契約書面・報告の確認点にあります。
契約後は、受け取った書面と報告書の読み方を照らしてください。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 4件
- 出典
- 3件(法令 1)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。