探偵に依頼するときの確認書面|署名前に読むこと
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探偵に依頼するときは、調査結果を犯罪や違法な差別などに使わないことを示す書面を渡します。署名する前に、依頼の目的と利用方法が書面の内容に合うか確認してください。
探偵業法7条は、事務所にこの書面を受け取る義務を課しています。依頼者が契約する前に説明を受ける重要事項説明書や、契約後に受け取る契約書とは別の書面です。
署名する紙と、受け取る紙を取り違えない
署名する前に読む
用意された紙でも、自分が伝えた目的や使い道と違うなら、署名前に説明を聞きます。確かめる点は次のとおりです。
- 調査の目的が、自分が話した内容と合っているか
- 使い道の制限が、自分が考えている使い方と矛盾していないか
- 書面の名義が、契約する相手と同じか
3つ目は名義貸しの話とつながります。探偵業法5条は、届出をした者が自分の名義で他人に営ませることを禁じています。届出の意味は探偵になるのに資格は要らないにあります。
依頼者が渡す書面
探偵業法7条です。
探偵業法7条を開く
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
義務を負っているのは、届出を出して営業している探偵業者のほうです。「交付を受けなければならない」なので、受け取らずに契約してはいけません。依頼する側は、内容を確認したうえでこの書面を渡します。7条が直接義務を課す相手と、書面を出す人は別です。
書く内容は、調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなどに使わない、ということです。事務所から書式を渡された場合も、タイトルだけでなく中身を読んでから署名します。分からない文があれば、その場で質問してください。
なぜこの書面があるのか
探偵の調査は、相手の所在や行動を調べるものです。その結果は、使い方によっては相手を害する道具になります。だから条文は、依頼の入口で使い道を確認させています。
同じ考え方は9条にもあります。調査の結果が違法な行為に使われると知ったときは、その調査を行ってはならない、という定めです。7条の書面は、その前段にあたります。線引きの全体は探偵業法でもできないことがあるにまとめました。
渡した情報はどう扱われるか(10条1項)
依頼するときは、こちらの情報もかなり渡します。相手の氏名や住所、勤め先、生活の時間帯などです。これについては秘密の保持が定められています。
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
後半が効きます。辞めた後も同じ、と書かれています。担当者が退職したから制限が外れる、ということにはなりません。
同じ10条の2項では、作成したり取得したりした資料について、不正または不当な利用を防ぐために必要な措置をとることが求められています。写真や報告書そのものの扱いです。
頼む仕事の範囲を確かめる(2条1項)
探偵業務は、他人の依頼を受けて調べる仕事です。聞込みや尾行などの実地の調査をし、その結果を依頼者に報告します。ここまでの義務は、どれもこの探偵業務についてのものです。
定義は2条1項にあります。
2条1項を開く
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
要素を抜き出すとこうなります。
- 他人の依頼を受けて
- 特定の人の所在または行動についての情報を集めるために
- 聞込み、尾行、張込みなど、実地の調査を行って
- その結果を依頼者に報告する
実地の調査が入っているところが要点です。公開情報を調べる作業が含まれていても、ほかに実地の調査を行うなら、その作業だけを切り離して対象外とは判断できません。依頼する業務全体について、条文の定義に当たるか確認します。
依頼する側から見ると、頼もうとしていることが実地の調査を伴うかどうかで、相手に求められる義務が変わるということです。届出そのものの意味は探偵になるのに資格は要らないにあります。
実際に動く人についての定めもある(11条・12条1項)
契約する相手は事務所ですが、張り込みや聞き込みをするのは個々の担当者です。条文はそこにも定めを置いています。
まず教育です。
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
次に名簿です。
探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
名簿は営業所ごとに備えます。これを備え付けなかったり、必要な事項を書かなかったり、嘘を書いたりした場合は、三十万円以下の罰金の対象になっています。
依頼する側から見ると、誰が動くのかを事務所が把握していることが前提になっている、という意味になります。契約後の書面で必須なのは「契約の締結を担当した者」の氏名です(8条2項2号)。現場で調査する担当者とは同じとは限りません。連絡窓口と調査担当の役割を分けて聞いてください。
資料をどうするかは契約で決める
その資料を最後にどうするかは、契約の中で決めることになっています。契約前に説明される項目にも、契約後に渡される書面の項目にも、資料の処分に関する事項が入っています。
調査の記録は、依頼者にとっても相手にとっても重い情報です。返してもらうのか、破棄してもらうのか、どのくらいの期間で行うのかを決めておくことになります。項目の並びは契約する前に説明を受ける重要事項説明の9項目と探偵の契約書に書かれる8項目に分けて書きました。
使い道の確認だけで、費用に合意したことにしない
依頼を検討する段階では、どうしても料金に目が行きます。ただし、ここまでに出てきた書面は料金とは別の話です。料金の組み立ては浮気調査の費用は内訳で比べるに、届出の確かめ方は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にあります。
書面を出す相手を選ぶところから
依頼者が出す書面は、探偵業者に対して出すものです。相手が届出をしている探偵業者かどうかは、こちらが確かめることになります。
記事末尾の表に挙げた総合探偵社クロルは、会社概要に拠点ごとの探偵業届出証明書の番号を出しています(東京本社は東京都公安委員会 第30210097号。2026年8月31日確認)。番号だけで照会結果が得られるとは限りません。名称・所在地も控え、不明点は営業所を管轄する警察の探偵業窓口へ相談します。
番号が見つからない事務所には、契約前に聞いてください。従業者5人以下と自社サイトを持たない事業者は掲示義務から外れるので、サイトに無いこと自体は届出が無いことを意味しません。
CORE探偵事務所は、確認できる形がもう1つ多くなります。トップページに探偵業標識の画像を掲示していて、alt に「CORE探偵事務所の探偵業標識(東京都公安委員会 第30250261号)」とあります。2026年10月12日に、クロルの会社概要の番号から標識PDFへ進めることも確認しました。画像とテキストが同じ事務所のサイトにあっても、独立した確認先が増えるわけではありません。標識の表示と、外部機関の情報は分けて扱います。一般社団法人日本調査業協会の正会員検索にも登録No.2489として載っています。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 5件
- 出典
- 1件(法令 1)
- 更新
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