探偵業とは|定義に当てはまる4つの条件
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探偵業に当たるかは、調査の名前より、依頼された仕事の中身で確認します。他人の依頼を受け、特定の人の所在や行動を実地に調べ、その結果を依頼者に報告する、というのが探偵業務(他人の依頼を受けて調べる仕事)の定義です。頼む前に、方法と報告内容を聞き、契約する営業所の届出表示も別に照合してください。
条文が求めているもの中身
他人の依頼を受けていること
自分のために調べる分は入らない
依頼者がいて、その依頼に係る情報であることが条件になっている
特定人の所在または行動の情報であること
相手が特定されていること
不特定多数を対象にした調べものは、この形に当たらない
実地の調査を行うこと
聞込み・尾行・張込みとこれらに類する方法
条文が方法を名指ししている。ここが範囲を決めている
結果を依頼者に報告すること
報告までが業務に含まれる
調べるだけで報告しない形は、条文の並びから外れる
依頼前に、仕事と契約相手を分けて聞く
- 何を知りたいか:特定の人の所在や行動についての情報か
- どう調べるか:聞込み・尾行・張込みなど、実地の調査を行うか
- 何を受け取るか:依頼者へどんな結果を報告するか
- 誰と契約するか:営業所の名称・所在地・届出の表示と書面は一致するか
書類やネットの確認も組み合わせるなら、一部分だけを切り出して説明を受けるのではなく、依頼する仕事全体の範囲を聞きます。定義に当たるか疑問があるときも、無届でよいと決めず、管轄の警察の探偵業窓口へ相談してください。
依頼者が渡す確認書面と、契約前に説明される項目は別の書面です。意味を分けて読んでから署名します。
規制の目的は、調べられる側も含めた権利の保護(1条)
探偵業法が守ろうとしているのは、依頼者だけではなく、調べられる側も含めた個人の権利利益です。だから規制の中身も、依頼者を守るものと調べられる側を守るものが混ざっています。
法律は最初に目的を書いています。1条です。
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
依頼者も調べられる人も含む、個人の権利利益が保護の対象です。
「探偵業務」は、方法まで条文に書いてある(2条1項)
定義の本体は2条1項です。探偵業務とは、他人の依頼を受けて調べる仕事のことで、条文にはその方法が名指しで並んでいます。面接による聞込み、尾行、張込み、そしてこれらに類する方法です。
条文を分解すると、当てはまるには次の4つがそろう必要があります。
調査の名前ではなく、依頼された業務全体の内容で判断します。聞込みや尾行と資料の確認を組み合わせる場合、資料確認の部分だけを切り出して、契約全体が規制の対象外だとは判断できません。
「実地の調査」が入っていることの意味
実地の調査という条件を確認します。条文は実地の調査と書いていて、その方法として聞込み・尾行・張込みを挙げています。
つまり、公開されている情報をインターネットで集めて報告するだけの業務は、条文の並びには当てはまりにくいことになります。ただし、依頼先が行う別の調査や契約全体を含めて確認する必要があります。名称や作業の一部分だけで、重要事項(契約する前に説明を受ける項目)の説明・書面交付・秘密を守る義務がないと決めつけないでください。
依頼する側から見ると、ここが分かれ目です。同じように「調査します」と書いてあっても、規制がかかる相手とかからない相手がいます。
報道のための除外も、条件を省かず読む(2条2項)
2項は探偵業そのものを定義しています。
この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。
引用は2項本文です。続くただし書は「専ら」、条文が挙げる報道機関等の依頼を受け、その報道の用に供する目的で行われるものを除いています。報道に関わる作業が一つ入るだけで、仕事全体が除外されると判断しません。誰の依頼で、何のために行う営業かを確認します。
「探偵業者」は、届出をした者だけを指す(2条3項)
3項では、仕事の内容とは別に届出を確認します。探偵業者、つまり届出を出して営業している探偵事務所のことを、条文が定義しています。
この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
「探偵業者」は法律用語で、届出をしていることが定義に入っています。届出をせずに探偵業務をしている事業者は、法律上の「探偵業者」ではありません。
ここが読者にとって効いてきます。条文の中で「探偵業者は〜しなければならない」と書かれている義務は、定義上、届出をした者に向けられています。重要事項の説明も、書面の交付も、名簿の備付けも、標識の掲示も同じ並びです。
この定義だけから、無届の相手との契約には法的な責任や救済が一切ないとはいえません。無届営業自体が違反であり、契約や個人情報などに関する別の法令も関係します。疑問があれば契約を進めず、管轄の警察窓口へ相談してください。届出の確かめ方は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にまとめました。
名乗っていることと、法律上そうであることは別
広告や会社案内で「探偵業者」と書いてあっても、それは名乗りです。法律上の「探偵業者」の定義には届出が含まれます。一方、「探偵業務」に当たるかは調査の内容で決まります。無届なら調査そのものが規制の外に出る、という意味ではありません。
届出をしないで探偵業を営むことには罰則があります。そこは探偵になるのに資格は要らないで扱いました。資格は要らないけれど届出は要る、という形です。
ただし、届出があることは質の保証ではありません。欠格事由に当たらなければ届出はできるので、届出の有無で分かるのは届出という営業上の手続きをしているかという点です。能力や実績は別に確認します。
公式サイトで確認した表示と、その限界
ここまでの線で見ると、まず確かめるのは届出があるかどうかです。このサイトが紹介している事務所については、公式サイトで番号まで見てあります。
総合探偵社クロルは、会社概要に拠点ごとの探偵業届出証明書の番号を並べていて、東京本社は東京都公安委員会 第30210097号です。CORE探偵事務所は、トップページに探偵業標識の画像を掲げていて、番号は東京都公安委員会 第30250261号です(2026年9月1日に確認)。
ここで確認したのは各社の公式サイト上の表示です。公安委員会へ照会して現在の状態を確認した結果ではありません。届出の表示があることは、調査の質の保証でもありません。ここで分かるのは入口までで、中身は契約前に交付される書面で確かめることになります。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 3件
- 出典
- 1件(法令 1)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。