探偵の依頼ノート

探偵の重要事項説明|契約前に聞く9項目

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2026/10/2更新 2026/8/20公開

探偵との契約前には、料金の概算・支払時期・解約・資料の扱いなどの説明を書面で受けます。書面を渡されるだけでなく、内容の説明も必要です。分からない条件を残したまま署名せず、契約前に質問してください。

9項目を受け取ったら、先にこの4点を聞く

① 誰が動く
届出先・実際の調査者・委託先説明書面の名称と、相談している相手は一致するか
② 何をする
調査の内容と成果物今回の依頼で何を調べ、何を受け取れるか
③ いくら
概算総額・実費・支払時期延長や追加費用の連絡はいつ来るか
④ やめる時
解除と資料の処分調査前後の精算と、写真・報告書の保管を分けて聞く
探偵業法8条1項の9項目を、契約前の質問に並べ替えたもの。法定9項目の代わりになる一覧ではありません。

最初に見るのは、今回の依頼に関わる条件

書面を交付し、説明するのは契約の前です。内容が分からなければ、署名の前に質問して回答を確かめます。

探偵業法8条1項が定めています。

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

「あらかじめ」「書面を交付して説明」が要点です。今回の調査内容・総額・解約時の精算を自分の予定に当てはめて聞き、回答が書面と食い違わないか確かめます。

9つの項目

条文が並べている項目を、順に書き出すとこうなります。

  1. 探偵業者(届出を出して営業している探偵事務所)の商号・名称・氏名と住所(法人ならその代表者の氏名)
  2. 届出をした公安委員会の名称
  3. 個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守すること
  4. 秘密の保持と資料の管理について定めた10条の事項
  5. 提供することができる探偵業務(聞き込みや尾行や張り込み)の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他、依頼者が支払わなければならない金銭の概算額と支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、または取得した資料の処分に関する事項

比較に使うのは、届出・金額・解除

9つのうち、依頼の判断に直結するのは次の3つです。

2番目は届出をした公安委員会の名称です。サイトで標識が見つからなかった事務所でも、ここで確かめられます。探し方は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にまとめました。

7番目は金銭の概算額と支払時期です。「概算額」と書かれているところが実際的で、調査は状況で伸び縮みするので確定額を先に出せないことがあります。それでも概算は出す義務があります。料金の組み立て方は浮気調査の費用は内訳で比べるにあります。

8番目は契約の解除に関する事項です。途中でやめるときにどうなるかを、契約する前に示すことになっています。中身は解約と料金でもめたときの窓口に分けて書きました。

委託の項目がある理由

6番目の委託は、見落とされやすい項目です。探偵業法9条2項は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託することを禁じています。禁じられているのは探偵業者以外への委託なので、別の探偵業者に回すことはありえます。

つまり、依頼した相手と実際に動く相手が違う場合があります。そこを契約前に示すのがこの項目です。線引きは探偵業法でもできないことがあるに整理しました。

資料の処分が最後に来る

9番目は、調査で作った写真や報告書を最後にどうするかです。受け取る報告書と、事務所に残る写真・動画・控えを分けて、返却・削除・保管期間を確認します。何を受け取れるかと、相手がいつ削除するかは別の条件です。

調査の記録は、依頼した側にとっても、調べられた側にとっても重い情報です。秘密の保持は業務に従事しなくなった後も続きますが、資料そのものをどうするかは別に決めることになっています。関連する義務は依頼時の確認書面と署名前の注意点にまとめました。

契約前と契約後では、法律上の記載項目が違う

契約したあとにも書面が渡されます(8条2項)。両方の項目を並べると、重なっていないところが見えてきます。

項目どちらに入っているか

  1. 届出をした公安委員会の名称

    契約前の必須項目

  2. 提供することができる探偵業務の内容

    契約前の必須項目

  3. 調査の内容・期間・方法

    契約後の必須項目

  4. 調査結果の報告の方法と期限

    契約後の必須項目

探偵業法8条が必須として挙げる項目の違い。任意の追記を禁じる意味ではない

届出をした公安委員会の名称は、8条1項では必須項目ですが、2項には同じ項目がありません。契約後の書面に任意で追記される場合もあるため、「前の書面にしか書けない」という意味ではありません。

だから届出を書面で確かめるつもりなら、契約前に渡されるほうを手元に残しておくことになります。写真を撮っておくだけでも違います。契約後の書面の項目は探偵の契約書に書かれる8項目にまとめました。

説明が無かった場合

8条1項に違反して書面を交付しなかった場合、記載すべき事項を書かなかった場合、嘘を書いた場合は、いずれも三十万円以下の罰金の対象になっています。

依頼する側から見ると、書面が出てこないまま契約に進む流れになったら、そこで止まる理由があるということです。急かされている場合はなおさらで、条文の側では急ぐ理由がありません。書面が出てこないまま契約に進まないでください。

回答を今回の書面に残す

たとえば「交通費込み」と説明された一方で、別紙には実費を追加するとあるなら、どの条件が今回の見積もりに適用されるのか聞きます。交通費・実費の上限と精算には、追加前の連絡と未使用の預り金を確かめる質問があります。調査前・開始後で解約したときの請求も分けて確認します。

口頭の回答だけで終えず、書面のどこに反映されているか確認します。空欄なら埋めてもらい、別紙があるなら一緒に受け取ってください。書面の動く順番は相談・契約書面・報告の確認点にまとめました。

説明を受けても、決められないとき

法律が項目を定めていることは、説明内容や調査の品質を保証するものではありません。届出がある事務所でも、料金・解約・成果物が自分の目的に合うかを別に判断します。

離婚や慰謝料のために調査を考えているなら、先に弁護士へ、手持ちの資料で足りるか、何を追加する必要があるか相談する方法もあります。法律相談へ持っていく資料を整理すれば、調査費を払う前に目的を絞れます。

説明がなかった、急かされて署名した、条件が違うと感じる場合は、消費者ホットライン188へ相談してください。書面をもらわなかったことだけで契約が自動的に無効になるとは判断せず、勧誘の経緯と渡された資料を伝えます。

この記事で確かめたこと

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