探偵に頼む前に、届出を確かめる
探偵業を営むには公安委員会への届出が要ります。さらに2024年4月1日から、届出をしたことを示す標識を自社のウェブサイトに掲示する義務が加わりました。つまり依頼する前に、その事務所が届出をしているかを自分で確かめられます。広告の文言ではなく、探偵業法の条文と警視庁の案内で確認できる範囲だけを整理したサイトです。
届出をサイトで確かめる手順── 標識がどこに出ているか、番号の読み方、見つからないときに何が言えるかをまとめています。
1探偵業のきまりを知る
届出・書面の交付・やってはいけないことは、探偵業法に書かれています。
- 探偵にもできないことがある届出をしても、他の法令で禁止されている行為ができるようになるわけではありません。探偵業法6条の条文と、実際に営業停止命令が出た事例から線引きを整理しました。
- 探偵の届出はサイトに出ている2024年4月1日から、探偵業者は届出の標識を自社のウェブサイトに掲示する義務を負っています。条文と警視庁の案内から、どこに何が出ているはずかを整理しました。
- 依頼する側にも書面の義務がある探偵に調査を頼むとき、依頼者は結果を違法な行為に使わない旨を示す書面を渡すことになっています。あまり知られていない依頼者側の義務を条文から整理しました。
- 探偵になるのに資格は要らない探偵業を営むのに資格は要りません。必要なのは都道府県公安委員会への届出だけで、欠格事由に当たらなければ誰でも営めます。届出制の意味を条文から整理しました。
2事務所を比べる
届出をサイトで確かめてから、料金の出し方を比べます。
3依頼する
契約前に受け取る書面と、依頼する側にもある義務。
4依頼後・トラブル
報告書の受け取り、解約、料金でもめたときの相談先。