探偵の届出標識|サイトで見る項目と掲示の例外
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探偵事務所のウェブサイトでは、届出標識の名称・所在地・届出番号を確認します。ただし、自社サイトがない場合などにはウェブ掲示の例外があります。見つからないだけで無届と決めつけず、事務所に確認してください。
標識が掲載されていても、調査の質や現在の営業状態を保証するものではありません。必要なら名称と所在地を添えて、管轄の警察窓口に確認します。
標識を見つけたら、営業所の3項目を照らす
最初に商号・名称、所在地、標識の届出番号を確認して控え、契約しようとしている営業所の情報と照らします。本社の標識が見つかっても、別の営業所の契約なら、その営業所について質問してください。
番号を見つけたあと、もう一歩開いて照らす
- 表示を開くトップ・会社概要・番号のリンク先。画像やPDFも開く。
- 営業所と照合商号・所在地・届出番号。契約する相手の情報と並べる。
- 分からない点を残す標識未確認、番号だけ、住所が違う。事務所へ質問する。
どこに出ているはずか
条文は「公衆の閲覧に供する」としか書いていません。具体的な置き場所は、警視庁の案内にあります。
探偵業者のウェブサイトのトップページに標識を表示する、「標識はこちら」などと表示して、PDF等に変換した標識データを表示する等、消費者の見やすい場所に掲載してください。
したがって、探す場所は次のようになります。
- トップページに直接置かれている
- 「標識はこちら」といったリンクの先に、PDFなどで置かれている
会社概要や特定商取引法に基づく表記のページに置かれていることもあります。探し方の順序は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にまとめました。
見つからない場合に何が言えるか
ここが誤解されやすいところです。見つからないことは、届出が無いことの証明にはなりません。 掲示義務には除外があるからです。
条文の「内閣府令で定める場合」の中身は、施行規則6条1項にあります。
法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一常時使用する従業者の数が五人以下である場合二当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
常時使用する従業者が5人以下である場合と、その探偵事務所(探偵業者)が自分のウェブサイトを持っていない場合の2つです。どちらかに当たれば、ウェブサイトへの掲示義務から外れます。
サイトを見ただけでは、従業者数や除外への該当は分かりません。
だから、見つからなかったときに言えるのはここまでです。
見つかった / 言えること
- 標識がある
- 事業者が示す商号・営業所・届出番号を確認できる
- 番号だけある
- 番号は分かる。標識の様式かどうかは確かめられない
- 何も無い
- サイトでは確かめられなかった。それ以上は分からない
3つ目の場合は、問い合わせて届出証明書番号を聞くことになります。契約前に交付される書面には、届出をした公安委員会の名称を書くことが義務づけられているので、そこでも確かめられます。書面の中身は契約する前に説明を受ける重要事項説明の9項目にあります。
営業所とウェブサイトに掲示する根拠
探偵業法12条2項です。長いので、後で分けて読みます。
探偵業法12条2項を開く
探偵業者は、第四条第一項の規定による届出をしたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
分けると3つのことを言っています。
- 届出をしたことを示す標識を、営業所の見やすい場所に掲示する
- あわせて、自動公衆送信(ウェブサイトなど)でも見られるようにする
- ただし、規模が著しく小さい場合などは2から除かれる
長い括弧の中は「自動公衆送信」の説明で、放送と有線放送を除いています。残るのは、公衆からの求めに応じて自動的に送信するもの、つまりウェブサイトのことです。
何が2024年に変わったのか
この決まりは前からあったものではありません。改正前の12条2項はこうでした。
改正前は「第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない」だけで、掲示する場所は営業所だけでした。掲示するものも、届出をしたときに交付される書面そのものでした。
改正で2つ変わりました。掲示するものが内閣府令で定める様式の標識になったことと、営業所に加えてウェブサイトにも出すことになったことです。そのウェブサイトの意味も、施行規則が念を押しています。
法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
つまり、他のサイトに載っていることでは足りません。その事務所が管理しているサイトに出ている必要があります。
改正の経緯と、自分が見た表示の状況を分けて考えます。古い様式しか見つからない場合も、現在の標識をどこで確認できるか尋ねてください。
標識の様式と番号も確かめる(探偵業法12条3項)
もうひとつ、次の項に定めがあります。
探偵業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
届出をしていない者が、標識やそれに似たものをサイトに出すことを禁じています。
「これに類似する標識」まで含んでいるところが要点です。それらしい枠に番号らしきものを並べた画像も、対象になりえます。だから標識を見つけたときは、様式として整っているかも見ることになります。番号の読み方は探偵業届出番号と標識を確かめる手順に書きました。番号を控えたら、処分の公表ページとも突き合わせられます。そちらは探偵事務所の一覧と行政処分の見方で扱いました。
罰則は20条にある
禁止の条と罰則の条は別に置かれています。20条です。
第十二条第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
罰せられるのは「当該違反行為をした者」です。掲示した本人を指しています。
そして21条が、そこに会社を足しています。
21条を開く
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても」。両方が対象です。対象になる違反は「第十七条から前条まで」なので、12条3項の標識もここに入ります。
読者の側から見ると、罰則があること自体は判断の材料になりません。効いてくるのは、それらしい標識を出すことが違反として想定されているという前提のほうです。出ている画像を見つけたら、そこで終わりにせず様式と番号を読むことになります。
番号のリンク先に、標識がある場合も
番号だけが見えていても、その文字が標識へのリンクになっている場合があります。総合探偵社クロルの会社概要では、東京本社の番号から標識PDFを開けます。2026年10月12日に、東京都公安委員会 第30210097号、株式会社クロル、東池袋の本社の表示を確認しました。以前の「標識が見つからない」という説明は、リンク先まで確認していなかったため訂正しました。
CORE探偵事務所は、公式トップに標識の画像を載せています。同じ日に東京都公安委員会 第30250261号、株式会社CORE、港区東新橋の営業所の表示を確認しました。リンク先のPDFとページ内の画像という違いであり、どちらも事業者自身が示す情報です。
クロル:番号のリンク先
- PDFを開き、商号・本社の住所・受理番号を照らす
CORE:トップの画像
- 画像の商号・営業所の住所・受理番号を照らす
置き場所の違いで品質の順位を付けない。契約する営業所と書面が同じかを確認する
表示を開けたことは、公安委員会への個別の照会とは別です。契約する相手の名称と現在の住所を、標識と書面で照らしてください。届出の表示は調査の質や成果を保証しません。
届出は入口の確認でしかない
標識が見つかっても、それで選べるわけではありません。届出は調査の技術や結果を審査して保証する制度ではありません。過去の違反が一切ないと読み替えることもできません。理由は探偵になるのに資格は要らないに整理しました。
標識を確かめたあとに見るのは、料金の組み立てと、契約前に説明される項目です。料金は浮気調査の費用は内訳で比べるに分けて書きました。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 7件
- 出典
- 3件(法令 2)
- 更新
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