探偵の契約相手は誰か。屋号・会社名・担当者を照合
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探偵へ署名・支払いをする前に、契約する相手の正式な名前と住所を確かめます。広告の屋号、相談に応じた人、調査する会社が同じかどうかは、見た目のロゴだけでは分かりません。
名前が違うだけで不正とは決められません。ただし、違いを説明できないまま契約を進める必要もありません。書面を並べて「誰に何を頼むのか」を確かめる手順です。
名前が違うときは、4枚を一列に置く
- 広告・サイトどの屋号を見たか最初に連絡した表示名
- 説明書面正式な事業者名・住所契約前に説明を受ける相手
- 契約後の書面事業者と担当者・契約日誰と何を約束したか
- 請求・振込案内支払先との関係名義が違えば入金前に理由を聞く
広告と書面を並べ、違いの理由を聞く
まず、最初に見た広告や公式サイトの名前を控えます。次に、契約する前に説明を受ける重要事項の説明書と契約書で、事務所を営む人や会社の正式な名前と住所を探してください。サイト名だけをメモして終えると、後から相談先を見つけにくくなります。
神奈川県警察の探偵業法の概要では、契約する前に説明する項目として次を挙げています。
探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)
同じ項目は契約した後の書面にもあります。「商号」は事業で使う名前です。法人なら、その会社と代表者が書かれているかを確かめます。個人が営む事務所を、会社ではないという理由だけで違法と決めつけないでください。
広告の名前と会社名が違うときは、「この屋号を使う事業者が、この契約書の会社という理解でよいですか」と聞きます。回答をメールなどで残し、書面にどう書かれているかも確認しましょう。名前が合っていることは、誰に頼むかを確かめる手がかりです。調べた結果や仕事の質まで保証するものではありません。
担当者の名前は、契約相手の名前ではない
電話やチャットで親切に応対した人がいても、その人の名前だけでは契約する相手を確かめられません。相談に応じる人、契約を担当する人、調査する人が、それぞれどこで働いているかを聞きます。
県警の案内は、契約した後の書面に書く事項として次も挙げています。
契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日
名刺やメールの署名と、契約書の担当者欄を見比べてください。担当者が途中で変わるときには、次に連絡する相手と、これまでの相談内容が引き継がれるかを聞きます。担当者の変更と契約する相手の変更は、同じことではありません。
振込先の表示が違うときは、入金前に止めて聞く
書面の事業者名と振込先名義が違うときは、相手に理由を確かめてください。口座名だけで不正だと決めつけることはできませんが、口頭で「大丈夫」と言われただけで進めず、契約する相手との関係を説明してもらいます。
支払先を確かめるときに、相手の口座情報や契約書を公開掲示板へ載せる必要はありません。自分の控えに残し、相談が必要なら消費生活センターなどの窓口へ提示します。調査対象者の個人情報を、確認に不要な相手へ広げないことも大切です。
署名前に聞く文例
広告では○○という名前ですが、契約する相手は書面にある△△でよいですか。相談に応じた方の所属先、担当営業所、調査を別の事務所へ任せるかを教えてください。支払先名義が違うときは、その関係も書面で確認したいです。
「全国対応」は営業所の所在地を示さない
「全国対応」と書かれたサイトでも、自分の地域に営業所があるとは限りません。訪問で相談できること、近くで調査できること、そこに常設の事務所があることを分けて聞きます。
千葉県警察の注意喚起は、悪質業者が使う表示の例として次を挙げています。
自社が所有する営業所の数を過剰に表記する
面談場所が貸会議室や喫茶店のときも、その場所を営業所の住所だと思い込まないようにします。契約する相手の住所はどこか、相談だけを行う場所なのかを質問してください。場所だけを根拠に、良い業者・悪い業者と決めるものではありません。
営業所の標識や届出番号の確認は、届出の確かめ方で整理しています。届出は品質の保証ではありません。また、小規模な事業者等にはサイトへの標識掲示義務の例外があるため、見つからないだけで無届とは決められません。
別の事務所へ委託するなら、報告の窓口も聞く
神奈川県警察の案内は、契約する前に調査業務の委託があるかどうかや内容を説明するとしています。外部の人が調査を行うという説明を受けたら、契約する相手との関係と、報告を受け取る窓口を聞きます。
「担当者は別の人になります」という回答だけでは、同じ会社の別担当なのか、別の探偵業者(届出を出して営業している探偵事務所)への委託なのかが分かりません。誰が調査し、誰が報告書を作り、連絡や追加費用の説明を誰がするのかまで具体化してください。
県警は探偵業務(聞き込みや尾行や張り込み)を探偵業者以外へ任せることの禁止も示しています。ただし、依頼者側で関係資料を見ないまま違反があるかどうかを断定することは避けます。分からない点を質問し、説明と書面の内容が合うかを確かめる順番です。
説明が曖昧なままなら、その日の契約を保留できます。契約や料金の疑問は消費者ホットライン188へ相談できます。危険や犯罪に関する相談は警察相談専用電話#9110、法律を使ってどう動くか決めたいときは、弁護士などに相談する方法もあります。
誰と契約するか分かったら、契約前の重要事項と契約した後の書面8項目へ進み、依頼内容・総額・報告期限を照らし合わせてください。
この記事で確かめたこと
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