探偵への依頼、相談・契約書面・報告の確認点
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探偵への依頼では、相談と契約を分け、契約前の2つの紙と契約後の書面を確かめます。「無料相談」と呼ばれていても、契約へ進むなら書面の説明を受け、費用と報告の約束を読んでから決めてください。
相談から報告まで。今いる段階で見るもの
いま相談中なら目的と予算の整理、署名前なら契約前の説明書面、契約後なら契約内容の書面から読めます。書面が届かない場合は受け取れないときの確認へ進んでください。
相談前に目的と条件を整理する
何を知りたいか、結果を何に使うか、いつまでに知りたいかをメモします。分かっていることと推測は分け、予算の上限も伝えます。法律相談のためなら、どんな資料が要るかを先に弁護士へ聞く方法もあります。
相談で聞くのは、誰が・どの方法で・どの期間調べるか、費用の内訳と追加条件、報告の形と期限です。千葉県警の注意事項も、この説明と契約書の内容を確かめるよう案内しています。電話で見積もりを聞くことと、書面の説明を電話だけで済ませることは区別します。
相談前の確認メモに質問をまとめ、回答を聞いてから契約するか決められます。安全に連絡できる方法と折り返しの時間も相談先へ伝えてください。調査を頼むか迷う場合は依頼前の道案内で、法律相談や公的窓口へ進む選択肢も確認できます。
無料相談という名称だけで手続きを判断しない
7条・8条1項は「契約を締結しようとするとき」の手続きを定めています。一般的な問い合わせだけの段階と、契約へ進む段階を分けます。「無料相談」という名称でも、契約を締結しようとするなら契約前の書面手続きが必要です。名称や相談料の有無だけで、書面が不要とは判断できません。
書面を受け取ったかどうかだけで、費用が発生する時点は判断できません。相談・見積もり・調査のそれぞれについて、費用の有無と、どの申込みや合意で支払いが発生するかを確認してください。説明書面では、料金の概算額と支払時期などを確認します。
料金の聞き方は浮気調査の費用は内訳で比べるにまとめました。
契約前:説明書面を受け取る(8条1項)
契約の前に、書面を渡して説明する義務があります。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
「あらかじめ」と「書面を交付して」の2つが要点です。口頭で聞かれたら答えるだけでは足りません。
説明される項目は9つあります。中身は契約する前に説明を受ける重要事項説明の9項目にまとめました。
説明書面を受け取り、内容を理解してから契約するか判断します。読み直す時間が必要なら、保留して検討したいと伝えてください。
契約前:違法に使わない旨の書面を渡す(7条)
頼む側は、調べた結果を違法なことに使わないと書いた紙を事務所へ渡します。7条は、事務所にその紙を受け取るよう求めています。
7条を開く
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
条文の主語は、届出を出して営業している探偵業者で、「交付を受けなければならない」となっています。つまり事務所の側が、この書面を受け取らないまま契約してはいけません。
書面に署名を求められた場合は、内容を読んでから対応します。契約前に7条の書面を事務所へ渡したか確認してください。署名の形式を、この条文だけから一律に決めるものではありません。
くわしくは依頼時の確認書面と署名前の注意点にまとめました。
契約後:契約内容の書面を受け取る(8条2項)
契約が成立したら、事務所から書面が来ます。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
「遅滞なく」は、正当な理由なく交付を遅らせないことを求める表現です。即日交付だけを意味するものではありませんが、受け取れる時期と遅れる理由は確認してください。記載する項目は8つあります。中身は探偵の契約書に書かれる8項目にまとめました。
この書面が、後で報告書と突き合わせる相手になります。
調査と報告:方法と期限を確かめる(8条2項4号)
調査の結果を「いつまでに」「どういう形で」報告するかは、契約内容の書面に記載する事項です。
8条2項が書面に書く事項として挙げるうち、4号がこれです。方法と期限の両方が入っています。
探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
書面や写真での報告を希望するなら、その有無と受取時期を契約前に確かめてください。報告の形式をこの記事だけで一律には決められません。受け取ったあとの読み方は報告書を受け取ったら確かめるにまとめました。
実際に調べるのは誰か(9条)
説明書面にも契約書面にも、委託についての項目があります。契約した事務所が自分で調べるとは限らないためです。
ただし委託先には制限があります。
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
つまり委託されるとしても、相手は届出をした探偵業者に限られます。届出をしていない個人に流すことはできません。
契約書面の委託の項目には「定めがあるときは、その内容」と書かれているので、委託しない旨が書かれる場合もあります。記載がないことだけで委託なしと判断せず、誰が調査するかを確認してください。誰が調べるかは、秘密の扱いにも関わります。
説明書面と契約書面を照合する
契約前に受け取る説明書面と、契約後に受け取る書面は役割が違います。
前者ではおおよその金額と支払時期、後者では金額・支払時期・方法を見ます。人数や時間で額が変わるなら、どう計算し、追加をどう決めるかを聞いてください。契約後の書面があっても総額が変わらないとは限りません。
だから2通とも取っておいてください。説明で聞いた条件と契約の条件が違っていたときに、比べられる形になります。
相談先を選ぶ前に、届出と営業所を照合する
契約前に、事務所の届出表示と契約する営業所を見ます。届出は調査の質を保証しませんが、会社名・営業所・番号を照らす手がかりになります。
手順は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にまとめました。総合探偵社クロルは会社概要から東京本社の標識PDFを開けます。CORE探偵事務所は公式トップに標識画像を掲載しています。いずれも契約する営業所の名称・所在地・番号を自分で照らしてください。公式サイトの表示だけで現在の営業状態や調査の質を保証するものではありません。
書面が届かない・契約後に説明された場合
契約後の書面をまだ受け取っていない場合は、交付予定を確認します。
条文は「遅滞なく」と書いているので、その場で受け取れないなら理由を聞いてください。理由が説明できないなら、そこが判断材料になります。
説明書面が契約後に出てきた場合は、契約前に交付・説明する手続きと合いません。判断材料を渡す前に契約させたことになるためです。
疑問が解けないなら署名や追加の支払いを急がず、手元の説明と書面を残して相談先へ確認してください。
途中でやめたくなったとき
契約前の説明書面には解除に関する事項、契約内容の書面には解除の定めがあるときの内容を記載します。契約前に、やめ方と費用を確かめてください。
自宅などで契約した場合は、期間内なら書面で解除できることがあります。窓口と手順は解約と料金でもめたときの窓口にまとめました。
依頼内容が決まらないときは
書面の手続きを済ませても、届出によって他の法令の制限が外れるわけではありません。探偵にもできないことを確認し、行方不明で生命や身体の危険が心配なら警察と探偵の入口から判断してください。離婚など法的対応を考えるなら、調査の前に法律相談へ持っていく資料を整理する方法もあります。
法令7〜9条と千葉県警の案内は2026年10月8日に確認しました。事務所の料金・届出の欄は、記載した過去の確認範囲を維持しています。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 5件
- 出典
- 1件(法令 1)
- 更新
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