探偵の依頼ノート

人探しは警察と探偵で入口が違う|居場所を教わらない場合がある

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2026/8/22公開

人の所在が分からず生命・身体に危険があるときは、調査を申し込む前に警察へ状況を伝えてください。緊急時は110です。行方不明者届には届け出る人の範囲があり、発見後も本人の意思によって居場所が伝えられない場合があります。探偵に相談するときは、目的と報告範囲を先に決めます。

人を探す前に、まず用件を分ける

生命・身体に危険がある緊急時は110。状況を警察に伝える。
行方不明の届出を考える届け出る人の範囲と、本人への通知の扱いを確認。
探偵への相談を考える目的・結果の使い道・報告範囲・費用を先に整理。

所在が分かることと、本人が会うことを望むかは別の問題です。

相談先を考える順序です。警察が受理・捜索するか、探偵が依頼を受けるかを判定する図ではありません。

すぐの危険ではないが警察に相談したい場合は#9110もあります。昔の友人を探す、別れた相手に会いたいなどの場合は、相手が接触を望むかも考えてください。所在が分かることは、再会できることの保証ではありません。

警察の「行方不明者」には定義がある

行方不明者発見活動に関する規則の2条1項です。

この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。

この規則は、届出を受けた行方不明者を対象にしています。そして届け出られる人が6条1項で限られています。

行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。

各号に挙がっているのは、親権を行う者・後見人、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)その他の親族、現に監護する者、福祉事務所の職員、それから同居者や雇主などです。

つまり昔の友人や、別れた相手を探したいという場合は、この各号に入らないことがあります。入らなければ、警察に届け出るという方法自体が使えません。

積極的に探す対象も決まっている

届け出られたとしても、警察がどこまで動くかは事情によって変わります。2条2項が別の区分を置いています。

規則2条2項の原文は、生命・身体への危険に関わる6つの類型を挙げています。犯罪による危険、事故、自殺のおそれ、自分や他人を傷つけるおそれ、自力で身を守れない病人・高齢者・年少者などです。何が起きたか分からなくても、危険を心配する事情を警察へ具体的に伝えてください。

病人や高齢者、子どもについて、規則は次のように書いています。

病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの

どれも生命や身体の危険に関わるものです。規則1条も目的を「個人の生命及び身体の保護を図るために行う」と書いています。

連絡が取れない理由を推測だけで決めず、いつから連絡がなく、危険を心配する事情が何かを整理します。区分に当たるかをこの記事だけで判定するものではありません。

見つかっても教えてもらえないことがある

ここがいちばん知られていないところです。26条1項に、発見したら届出人に通知しなければならないと書かれていますが、ただし書きが付いています。

ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。

本人の意思が考慮されます。 見つかったこと自体は伝えられても、どこにいるかは伝えられないことがあります。

さらに2項では、届出人からつきまとい等やストーカー行為をされていた場合、配偶者からの暴力があった場合について、本人の同意がある場合を除いて通知しないと定めています。

探すことと、居場所を知ることは別に扱われています。

探偵に頼む場合

聞き込みや尾行や張り込みで調べる探偵業務の定義には「特定人の所在」が入っています。人探しは、条文の言葉のうえでも探偵業務そのものです。定義と届出の意味は探偵に資格はいらないにまとめました。

警察の行方不明者届と探偵への相談は、入口が異なります。探偵への依頼では、調査結果の使い道も確認します。探偵業法9条1項です。

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

知ったときは、途中でも業務を行えません。契約の前に依頼者が出す書面も同じ方向を向いています。依頼時の確認書面と署名前の注意点に書きました。

相手が会いたくない場合はどうなるか

探偵に頼んで所在が分かったとしても、そこから先は相手の意思の問題になります。警察からの通知に本人の意思を考慮する規則とは別に、探偵への依頼でも再会の可否は相手の意思次第です。

費用をかけて所在が分かることと、会えることは別なので、そこを分けて考えておかないと、支払った後に納得しにくくなります。

依頼するときに、どこまでを報告してもらうのかを契約書で決めることになります。項目の並びは探偵の契約書に書かれる8項目にあります。

費用の見方

人探しは期間が読みにくいので、時間制だと総額が膨らみやすくなります。料金の形と、聞いておく内訳は浮気調査の費用は内訳で比べるにまとめました。

事務所を選ぶ段階で見るところは探偵業届出番号と標識を確かめる手順にあります。名称が「興信所」でも扱いは変わりません(探偵と興信所に法律上の違いはない)。

相談先

生命や身体の危険を感じる場合は、迷わず110番か最寄りの警察署です。すぐの危険ではないが警察に相談したい場合は、警察相談専用電話 #9110 があります。

配偶者からの暴力が関わる場合は配偶者暴力相談支援センター、契約や料金でもめている場合は消費者ホットライン 188 が窓口になります。

探偵に頼むと決めたら

契約する営業所の標識を確かめ、対象エリアと実費を含む見積もりを聞きます。今回の報告で、所在のどの範囲まで分かり、連絡や再会まで約束するものではないことを確認してください。

探しはじめる前に、人探しと家出が別の料金になっていることがあります。どちらで見積もるかで金額が変わるので、そこは最初に聞きます。

記事末尾の表に挙げた総合探偵社クロルは、この2つを別の行で示しています。人探し調査は100,000円(+税)〜、家出調査は200,000円(+税)〜です(2026年8月31日確認)。どちらも「〜」付きの下限です。期間と方法が決まらないと総額は出ません。

届出の番号は会社概要にあります(東京本社は東京都公安委員会 第30210097号)。届出は最低条件で、質を保証するものではありません。

住所を調べる方法そのものにも決まりがあります。戸籍と住民票を誰が請求できるかは戸籍の第三者請求に探偵は入っていないにまとめました。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
5件
出典
2件(法令 2)
公開

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

紹介した事務所の届出と料金

事務所運営会社届出の確認料金
総合探偵社クロル株式会社クロル標識をサイトで確認
東京都公安委員会 第30210097号
記載なし(理由は下)
総合探偵社クロル
2026年10月12日に会社概要の東京本社の番号リンクを開き、標識PDFを確認。東京都公安委員会 第30210097号、株式会社クロル、東京都豊島区東池袋3丁目5番7号ユニオンビルヂング804の表示があります。会社概要は同じ番地を8Fと記載しています。契約する営業所と書面の住所は別に照合してください。以前の「標識画像は見つからない」という掲載判断を訂正しました。 調査料金のページの調査別基本料金に「人探し調査 100,000円 (+税)〜」「家出調査 200,000円 (+税)〜」「浮気調査 不倫調査 120,000円 (+税)〜」などの6項目が並んでいますが、税別かつ「〜」付きの下限表示のため確定額としては載せていません。同じページは諸経費が料金に含まれると案内する一方、特定商取引法に関する記述のページは消費税・送料・振込み手数料・交通費・宿泊費の実費が別としています(2026-08-30 確認)。どちらになるかは契約書で決まるので、契約前の書面で概算額を確かめてください

料金は各事務所の公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「届出の確認」は、探偵業法12条2項が求めている標識の掲示を各社の公式サイトで探した結果です。 常時使用する従業者が5人以下の事業者と、自社のウェブサイトを持たない事業者は この掲示義務から除外されているため、サイトで見つからないことは届出が無いことを意味しません。

出典

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総合探偵社クロル(株式会社クロル運営)|広告