探偵の依頼ノート

離婚相談の持ち物は?調査を頼む前にまとめる資料

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2026/9/28公開

離婚の法律相談では、これまでの経緯、収入・財産、手元の資料を分けて用意すると、聞きたいことを伝えやすくなります。調査を申し込むか迷っている段階でも、先に必要な資料や法的な選択肢を相談できます。

法テラスの離婚相談の資料案内を確認し、予約する相談先へ持参物を聞いてください。資料をそろえるために危険な場所へ戻ったり、相手の端末へ無断でアクセスしたりすることは避けます。身の危険があるときは資料集めより安全を優先し、緊急時は110番、緊急でない警察相談は#9110を利用してください。

相談に持っていく一枚の整理メモ

01|相談したいこと今日、何を決めたい?

離婚・別居中の生活費・調査の要否など、質問を先に書く。

02|手元にあるもの何で、いつ分かった?

出来事の時期と資料名を対応させ、見た事実と推測を分ける。

03|足りないもの取り方を相談する

空欄を埋めようと無理をせず、必要性と安全な取得方法を聞く。

記入の順序を示す図です。実際の相談事例や、持参資料の必須条件を示すものではありません。

時間がない場合は、まず「聞きたいこと」と「手元にあるもの」だけ書けば相談を始められます。不足している資料は、取るべきかどうかも含めて相談時に確認してください。

証拠の量より相談したいことを先に書く

法テラスは、離婚の経緯を時系列にしたメモ、収入が分かるもの、不動産や住宅ローンの資料、財産の一覧などを持参資料の例として挙げています。浮気の証拠だけを大量に持って行けば、住まいや生活費についてもすべて相談できる、ということではありません。

まず「離婚するかまだ決めていない」「別居中の生活費を相談したい」「調査が必要か知りたい」など、今日聞きたいことを一つ目に書きます。その次に、すでに相手と合意したこと、争っていること、まだ話していないことを分けます。気持ちの整理と、法的な判断に必要な事実を、一枚で完全にまとめる必要はありません。

調査会社に見積りを取っているなら、契約前か契約後かも伝えてください。調査にお金を払う前に、どのような事実の確認が必要かを弁護士に聞く選択肢があります。調査をしない方法も含めて相談することで、何を頼むための費用なのかを考えられます。

経緯は日付・出来事・資料の三つで残す

長い文章を最初から書くより、古い順に出来事を並べると探しやすくなります。正確な日付が分からないときは「春ごろ」「日付不明」と書き、確認した日と出来事が起きた日を混ぜないでください。

時期

  • ○年○月

    自分が確認したこと
    相談のきっかけになった出来事
    手元にある資料
    保存済みの連絡やメモ
  • ○年○月

    自分が確認したこと
    相手と話し合った内容
    手元にある資料
    話し合い後に自分で書いた記録
  • ○年○月

    自分が確認したこと
    別居など生活の変化
    手元にある資料
    契約書や支払記録の有無

これは記入の型であり、実際の相談事例ではありません。見た事実、相手から聞いたこと、自分が推測したことを同じ欄で断定しないようにします。たとえば「帰宅が遅かった」と「不貞があった」は、資料から分かることの範囲が違います。判断は相談時に確認します。

収入と財産は分かる範囲を整理する

法テラスの例では、給与明細、源泉徴収票、確定申告書の控えなどで夫婦それぞれの収入を示すことが挙げられています。手元の資料で分かる対象年や月を書き、現在の金額か過去の金額かが分かるようにします。見込みの収入を確定値として扱うことは避けてください。

不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産税評価証明書、住宅ローンがある場合は契約書や返済予定表が例に挙がっています。書類が手元にない場合は、対象の家やローンについて分かることと、確認できていないことをメモして相談します。別居先から無理に原本を取りに戻る前に、必要な取得方法を聞いてください。

預貯金や車なども、現時点で把握しているものの一覧にできます。ただし、財産の名前と残高を並べたメモだけで、分け方や自分の取り分が確定するわけではありません。名義や取得時期など、さらに何が必要かを弁護士に確認するための材料として使います。

写真や報告書は内容を変えずに扱う

法テラスは資料の一つとして、次のものを挙げています。

離婚原因と考えられる事実の証拠になると思われるもの(書類以外に写真や物でも構いません。)

手元にある写真やメッセージなどは、いつ、どのように手に入れたかも伝えます。見せたい箇所だけを加工したものしか残さず、元の記録を消してしまうことは避けましょう。どこまでが証拠として使えるか、どの形で保存・提出するかは個別に確認が必要です。

すでに調査報告書があるなら、要約だけでなく受け取った資料と契約内容の所在も控えます。調査報告書の確認項目も参考になります。報告書があること自体で、相手への請求が認められると決まるわけではありません。

予約と相談の終わりに確認すること

予約時は相談方法、時間、料金、持参資料の指定を確認します。法テラスの情報案内と弁護士の法律相談は役割が異なり、無料法律相談にも利用条件があります。相談先の案内で自分に当てはまる制度を確認し、相談後の依頼費用まで無料になるとは考えないでください。

相談で聞く三つの質問

  1. いまある資料で分かることと、追加で必要なことは何か。
  2. 調査を依頼する前に確認すべき点は何か。
  3. 次に取る行動と、期限がある手続きは何か。

連絡先を共有する際は、折り返し可能な時間や、留守番電話に内容を残してよいかも伝えられます。調査の検討を続ける場合は、法律相談の回答を踏まえて依頼前の確認手順へ進みます。相手を問い詰めるために資料を集め続けるのではなく、自分が選べる手続きと必要な準備を知るために相談を使ってください。

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