探偵事務所6社が入っている業界団体は、同じではなかった
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「業界団体に加盟」という表示だけで、届出や調査の質を判断することはできません。 団体は一つではなく、事務所ごとに加盟先が違います。まず正式な団体名を確かめましょう。
このページは、提携2社と非提携4社の計6社について、2026年9月21日に各社の公式サイトと日本調査業協会の正会員検索を開いて照合した記録です。探偵事務所の公的な一覧がないことと、業界団体の会員検索は別の話です。
6社で見えた「加盟先」の違い
ALG探偵社・HAL探偵社・CORE探偵事務所
さくら幸子探偵事務所・G8探偵事務所・総合探偵社クロル
確認するときは、「加盟しているか」より団体の正式名称を控える。
日本調査業協会の正会員検索に載っているのは6社中3社
一般社団法人日本調査業協会(nittyokyo.or.jp)は、名称で正会員を検索できるページを公開しています。6社の名称で検索したところ、載っていたのは3社でした。
検索に出た3社は、ALG探偵社(登録No.2382、受理番号30130348)、HAL探偵社(登録No.2465、受理番号30120353)、CORE探偵事務所(登録No.2489、受理番号63250036)です。検索結果の表示として控えた番号であり、加盟だけで届出や調査品質を保証するものではありません。
残る3社(さくら幸子探偵事務所・G8探偵事務所・総合探偵社クロル)は、検索結果が0件でした。
0件は「業界団体に入っていない」ことを意味しません。 3社ともそれぞれの公式サイトで、日本調査業協会とは別の団体への加盟を書いていました。自分が検討中の事務所を検索するときも、検索先の団体名と事務所が名乗る団体名を先に揃えます。社名で見つからなければ、サイトの運営会社名も確認し、結果が出ない理由を決めつけないでください。
0件の3社は、別の団体に入っていた
さくら幸子探偵事務所は全日本総合調査業協会をはじめ複数の団体、G8探偵事務所は4団体、総合探偵社クロルは3団体を挙げていて、組み合わせは3社とも違いました。
さくら幸子探偵事務所(株式会社アイ・アイ・エス)は、会社概要のページで全日本総合調査業協会の正会員だと説明しています。
当社は、一般社団法人全日本総合調査業協会が定める厳格な加盟基準を満たした正会員企業です。
続けて9つの団体名が並んでいました。全国調査業協会連合会・日本失踪者捜索協力機構(MPSジャパン)・世界探偵協会(W.A.D.)などです。日本調査業協会の名前はこの中にありません。
G8探偵事務所は、加盟団体の案内ページにこう書いています。
G8探偵事務所は4つの団体に加盟しています。
内訳は4団体です。一般社団法人JPデューデリジェンス協会・一般社団法人日本探偵業協会・特定非営利活動法人東京都探偵業協会・NPO法人家出調査捜索センター。こちらも日本調査業協会は入っていません。
総合探偵社クロルの会社概要には、こう並んでいます。
一般社団法人 日本探偵業協会
このほか内閣総理大臣認可法人の全国調査業協同組合、特定非営利活動法人の東京都探偵業協会が並びます。G8探偵事務所と同じ「日本探偵業協会」「東京都探偵業協会」を含みますが、団体の組み合わせは違います。
「唯一」という表現は、他の団体があることと合わせて読む
HAL探偵社は自社サイトで、日本調査業協会をこう説明しています。
これまでの浮気調査で積み上げてきた実績、そして各種メディアさまへの取材協力の実績が認められ加盟した、「日本調査業協会」は警察庁を所轄官庁とする、日本で唯一全国組織として公認された一般社団法人です。
**「日本で唯一全国組織として公認された」という言い方は、日本調査業協会という団体そのものについての説明です。ただ、実際に6社を見ると、探偵業に関わる団体はほかにも複数あります。日本探偵業協会・全国調査業協同組合・全日本総合調査業協会・東京都探偵業協会・JPデューデリジェンス協会などです。法人形態も一般社団法人・特定非営利活動法人・協同組合など、所管する省庁も団体ごとに異なります。「業界団体に加盟している」という一文だけでは、どの団体かまでは分かりません。**事務所を比べるときは団体名まで見る必要があります。
ALG探偵社は自社サイトの加盟団体の欄にこう書いています。
一般社団法人 日本調査業協会 会員
CORE探偵事務所も同様です。
CORE探偵事務所は、一般社団法人 日本調査業協会の正会員です。
この2社とHAL探偵社は、公式サイトの記載と日本調査業協会の正会員検索の結果が一致していました。
加盟は法律上の義務ではない
業界団体への加盟は、どの団体でも任意です。法律上の義務になっているのは、公安委員会への届出のほうです。
届出の義務は探偵業法4条1項にあります。
探偵業法4条1項を開く
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
探偵業法のどの条文を見ても、団体への加盟を義務づける規定はありません。届出そのものの確かめ方は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にまとめました。
だから「団体に入っているかどうか」は、届出の有無の代わりにはなりません。団体はそれぞれ独自の入会基準を持ち、加盟後の指導・監督も団体ごとに違います。読者ができるのは、事務所が名乗っている団体名を控え、その団体の会員検索で実際に載っているかを1つずつ確かめることだけです。
確かめる前に
- 事務所のサイトに書かれている団体名を、正式名称まで控える
- 略称で書かれているときは、正式名称を検索して調べ直す
- その団体に会員検索のページがあれば、名称で検索する
- 検索できない団体(会員数を公表していないなど)は、団体のサイトで活動内容を確認する
- 団体名の記載が無い事務所は、届出証明書番号のほうを確かめる(探偵業届出番号と標識を確かめる手順)
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 7件
- 出典
- 7件(法令 1)
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。