探偵の解約料はいくら?請求の根拠と相談先
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探偵の解約料に一律の金額はありません。ただし、契約書に金額があっても、そのまま全額が有効とは限りません。クーリング・オフの対象か、契約の解約条件と請求の計算根拠はどうなっているかを確認します。
請求を受けて困っている方は、書面とやりとりを保存し、消費者ホットライン 188 へ相談してください。この記事は消費者として調査を依頼する場合の確認点を扱います。
日時・人数・時間と、契約した作業が対応しているか
交通費などの明細、事前に聞いた上限と精算方法
適用条項、解約時期、算定根拠の概要を質問
支払い済みの額と未調査分を別に書き、返金額・返金日も確認する。
請求額が合わないときの見方
契約前の説明書面と契約後の書面、請求書を手元に置きます。行った調査・実費・やめることで生じた費用を分け、請求された額と払った額、まだ調べていない分を見ます。名目が「解約料」でも、調査済みの仕事や実費を含んでいるかもしれません。
いつやめるか、調査をした日時・人数・時間、返金額の計算が分からなければ、明細と計算の根拠を尋ねます。知らせる期限が気になるなら、先にクーリング・オフと解約の手順を確認してください。
「一律◯円まで」の上限は使わない
エステなどの特定継続的役務には、中途解約の制度と金額上限があります。しかし探偵の調査は対象役務に含まれず、その上限を探偵契約へ流用できません。だからといって解約や返金を検討できないわけではなく、契約内容・勧誘経緯・消費者契約法を分けて見ます。
契約場所だけでクーリング・オフを決めない
自宅や喫茶店などで結んだ契約は、訪問販売としてクーリング・オフの対象になることがあります。ただし、適用除外もあり、場所だけでは決められません。
事務所で契約した場合でも、勧誘目的を隠して呼び出すなどの経緯があれば、訪問販売に当たることがあります。消費者庁の訪問販売の説明は、営業所で契約した場合の例外も示しています。
契約した場所に加えて、誰からどのように連絡され、何と説明されて出向いたかを残してください。期間と通知方法はクーリング・オフと解約の手順で確認できます。
クーリング・オフの対象外でも、契約や民法をもとにやめられる場合があります。たとえば準委任に当たる契約には、民法656条を通じて651条の解除の規定が問題になります。ただし、契約の性質や特約、損害賠償の条件も関係するため、どの探偵契約も無償で解約できるとはいえません。
解約料の条項は消費者契約法9条で確認する
事務所で結んだ契約でも、解約料には歯止めがあります。解約料のうち「平均的な損害」を超える部分は、消費者契約法9条1項1号で無効になります。
無効になる条項を、9条1項1号はこう書いています。
9条1項1号を開く
当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの
無効になるのは「当該超える部分」だけです。条項ごと無効になるのではありません。
比べるのは、その事務所に実際に生じた損害そのものではありません。同じ種類の契約を、同じ時期・理由の区分でやめるときの「平均的な損害」です。
「契約金額の何割まで」と一律には決められません。解約時期や理由、同種の契約で通常生じる損害を踏まえて検討します。訪問販売に当たる契約には、特定商取引法の規定も別途関係します。
請求の算定根拠を尋ねられる
解約料を請求されたら、その額の根拠を事業者に聞けます。事業者は説明するよう努めなければならない、という決まりです。
同じ9条の2項に、こう書かれています。
9条の2を開く
事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。
これは、求められた算定根拠の概要を説明するよう努める努力義務です。「法律上の義務が何もない」という意味ではありません。
いつ説明を求め、どう答えたかを残してください。断られたときも、そのやり取りを相談先へ持っていけます。
3条1項4号には、契約で定めた解除権の行使に必要な情報を提供する努力義務もあります。
消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること。
契約前に解約条件を確かめるとともに、解約を申し出るときには、通知先・方法・必要な情報も尋ねます。
自動延長などの条項は、額とは別に読む
解約料の額だけでなく、条項の中身が問題になることもあります。10条です。
10条を開く
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
前半に例として挙がるのは、黙っていると申し込んだことにする条項です。調査の延長が自動で決まる形なら、合意内容を別に確認します。
10条は「無効とする」なので、当たれば条項が丸ごと効かなくなります。9条1項1号が超える部分だけを切るのとは違います。
探偵業法は説明を義務づけている
契約する前に説明を受ける重要事項には、解約の条件も含まれます。事前の説明書面を見返し、契約後の書面と食い違っていないか確認します。
探偵業法8条1項です。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
9つ挙がっている事項の8号が「契約の解除に関する事項」です。契約する前に、書面で説明を受けることになっています。
契約後に交付する書面について、8条2項7号は次のように定めています。
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8条2項7号では、解除の取り決めがあるなら、書面にその内容を書きます。 取り決めがない場合に、同じ説明を書くよう求めているわけではありません。その一方で、分かりやすくするために説明を書き足すことを禁じる条文でもありません。
書面に解除の項目がないだけでは、取り決めがないのか、書き忘れたのか分かりません。契約前の説明書面も見返し、どの条件で中止できるのか、誰へどう連絡するのかを聞いてください。書面に定めがないことから、法令による解除や取消しの権利までないとは判断しません。
事務所へ金額の根拠を尋ねる
事務所へ内訳を尋ねる文の例
中止した場合の条件と、適用する契約書の項目を教えてください。実施した作業、日時・人数・時間、実費と、解約に伴う費用を分けた明細を確認したいです。返金がある場合は、その額の計算方法と返金日も教えてください。
これは説明を求める文の例です。解約を通知する書式ではないので、通知が必要な場合は期限と方法も確かめてください。各社の支払・取消案内を見たい方は探偵事務所7社の支払い方法と確認点へ進めます。
一律の解約手数料が見直された事例
消費者庁の消費者団体訴訟制度の事例集(CASE33・85〜86ページ)には、調査に着手する前でも最低11万円(税込)の解約手数料が発生する探偵契約の事例があります。とちぎ消費者リンクが条項の見直しを求め、裁判外の協議で終了した事案です。
事例集によると、着手前の手数料を決めた条項は削除されました。着手後については、実際に行った業務の費用や成功報酬費を扱う内容に変わっています。下見や打ち合わせを解約時までに行っていた場合の費用も示されています。「現場の調査がまだだから作業は何もない」と、自分だけで決めないことも必要です。
消費者庁の公表記録は、終了について次のように記載しています。
これを受けて、令和4年4月28日、とちぎ消費者リンクは、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了した。
これは2022年4月28日に終了した個別の事例です。 裁判所が全探偵契約の手数料上限を決めたものではなく、11万円を一律の上限や無効の境目として使うこともできません。自分の契約で行われた作業、契約の条項、請求の根拠をそろえて相談してください。
探偵業法8条と消費者契約法3・9・10条、事例集のCASE33と公表記録は2026年10月10日に確認しました。事案の終了日と、この記事で資料を確認した日は別です。
もめたときの窓口
金額の妥当性を自分で判断するのは難しいところです。消費者ホットライン 188 が最初の窓口になります。契約書、契約前の説明書面、見積書、請求書、振込記録、解約を伝えた記録を用意してください。
相談中だから通知の期限が延びるとは限りません。クーリング・オフが使えるか迷うときは、請求額の交渉だけを続けず、期限と通知方法も同時に相談します。
事務所とのやりとりで期間や方法が食い違っている場合は、相談・契約書面・報告の確認点でどの書面に何が書かれるはずかを確かめてください。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 7件
- 出典
- 3件(法令 2)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。