探偵の見積もりの有効期限|日程を変える前の確認
配信広告PR。本サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
探偵の見積もりは、有効期限と対象の条件を確認してから使います。日程・時間・場所を変えるなら、同じ額で頼めるか再確認してください。見積書を持っていることと、その条件で契約が成立したことは別です。
見積もりを受け取り、いったん考えてから依頼するか決めたい方のためのメモです。金額そのものの比較は、税込の総額と経費の確認と分けて進めます。調査を頼むことを前提にせず、保留したまま質問する選択肢もあります。
日程を変えるときは、見積書を上書きしない
契約済みなら、元の契約を変える方法と費用も先に確認する。
発行日・期限・調査予定日は別の欄
最初に、発行日、有効期限、調査を行う日を別々に探します。発行日は書類を作った日です。そこから何日間使えるかは、書面の説明を確認します。記載がなければ、自分で一週間や一か月と決めず、事務所へ聞いてください。
調査予定日も、有効期限と同じではありません。今月の平日を対象にした見積もりを、来月の休日へそのまま使えるかは分かりません。質問するときは「この額はいつまで有効で、調査予定日を変えると何を見直しますか」と分けて伝えます。
見積書の番号や担当者名があれば控えます。メールで何度か金額を受け取った場合は、どれが最新かも確認してください。古い添付ファイルと、後から届いた条件の説明を混ぜて比べると、事務所の回答が違って見えることがあります。
変える条件を列挙して、新しい書面を求める
「前と同じ調査をお願いします」だけでは、同じ条件を共有できないことがあります。対象の人の予定が変わった、開始地点が違う、調査時間を増やしたい、といった変更を箇条書きにしてください。分からないことは推測で埋めず、未確認と書きます。
たとえば、以前は駅から始める予定だったが、今回は出発場所が分からない、という場合です。これは単に日付を差し替える話とは違います。調査の準備や実施範囲が変わるか、事務所へ聞く材料になります。この例は説明のためで、特定の事務所の料金条件ではありません。
再見積もりの相談と、追加調査への同意も分けます。新しい額を尋ねただけで申込みになるのか、不明なときは問い合わせの目的を明記してください。すでに契約している方は、最初の契約を変更する手続きと、その費用を確認します。
契約した調査の日を変える方は、日程変更と解約の条件を分ける確認メモで、旧日程の費用・新日程の条件・報告期限を照合できます。
事務所へ送るなら、見積番号と変えたい点を書く
問い合わせの文面には「○月○日付の見積番号○○について、調査予定日を平日から休日に変えたい。前の金額の期限と、人数・時間・経費に変更があるかを教えてください。新しい見積書を受け取ってから依頼を判断します」と書けます。見積番号がなければ、発行日と担当者名でどの書類かを特定します。
回答が「前と同じです」だけなら、金額だけか、調査の範囲も同じかを聞き直します。電話で答えを聞いた場合は、日時と相手の名前をメモし、変更した条件をメールなどにまとめて確認してもらう方法があります。新しい見積書へ自分で数字を書き足すと、相手が示した条件との区別がつかなくなります。回答が届くまでは、どちらの書面で申し込むか決めずに保留できます。
概算の説明と、契約後の書面は役割が違う
探偵業法第8条は、契約前に書面を交付して説明する事項に、次の内容を挙げています。
探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
同じ条文の第2項には、契約を結んだ後に、調査の内容・期間・方法や、金銭の額と支払方法などを明らかにする書面の交付が定められています。見積もりの金額だけを保存し、実際に頼んだ範囲が分からない状態にしないことが大切です。
この条文から、すべての事務所に共通する見積もりの有効日数を決めることはできません。また、概算と書いてあるから自由に請求額を増やせる、と判断するものでもありません。金額が変わる条件、追加の連絡と同意の方法を、契約前に説明してもらいます。
見積もりの回答と、契約後に受け取る契約内容の書面は役割が違います。実際に頼む範囲と支払い条件を契約書面でも確かめてください。
前後の見積もりを並べ、変わった範囲を読む
電話で聞いたら、日時と相手、変わる点をメモし、メールでも確かめられるか聞きます。新しい書類を受け取ったら、総額だけでなく、調査時間・人数・経費の欄を古いものと並べてください。安くなっていても、頼める範囲が小さくなった可能性があります。
期限を急かされたときも、理由と条件を確認します。期限を過ぎたら相談できなくなるのか、金額だけが再計算になるのかを分けて聞いてください。必要な情報がそろわない場合に、支払いを先に済ませて確かめる必要はありません。
契約内容や請求に疑問が残るときは、消費者ホットライン188で相談先を確認できます。離婚や証拠の利用など、調査以外の問題は法律相談も選択肢です。このサイトは見積もりの発行や調査の受付を行わず、個別契約の有効性も判断しません。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 1件
- 出典
- 1件(法令 1)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。