探偵の費用を相手に請求できるか
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探偵へ払った費用は、裁判に勝てば全額戻るとは限りません。 訴訟費用の負担と、損害賠償として調査費用を請求することを分けて考えます。
たとえば調査代が20万円でも、請求が認められるか、いくら回収できるかは未確定です。20万円を手元から払う予算として考えます。次の図は架空の例で、相場や認められる額を示すものではありません。
支払う額と、戻る額は別々に考える
すでに払った方は、見積もり・契約書・領収書と調査の目的をまとめ、弁護士へ相談してください。これから頼む方は、回収を前提に予算を増やさず、調査以外の方法も相談できます。
勝てば相手が払うのは「訴訟費用」(民事訴訟法61条)
裁判に勝つと、負けた側が負担するのは「訴訟費用」です。ただし、かかったお金が全部この「訴訟費用」に入るわけではありません。
よく言われるほうの条文です。民事訴訟法61条にこうあります。
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
これだけ読むと、かかった費用は全部相手に回るように見えます。ところがこの「訴訟費用」が何を指すかは、別の法律が決めています。
訴訟費用の中身を決めているのは別の法律(民事訴訟費用等に関する法律2条)
民事訴訟費用等に関する法律2条が、範囲を各号で挙げています。
2条を開く
民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
続く各号に並ぶのは、申立ての手数料、執行官の手数料と費用、期日に出頭するための旅費・日当・宿泊料、書類の作成や提出に必要な費用などです。
調査の費用は、ここに挙がっていません。弁護士に払う費用も同じで、この条の各号には出てきません。つまり勝訴しても、訴訟費用という枠では調査費用は戻ってこないことになります。
なお61条には例外を置いた条文が続きます。62条です。
62条を開く
裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
勝った側が負担することもある、という条文です。「勝てば全部相手」ではないことが、ここからも読めます。
もう一方は損害賠償(民法709条)
調査費用を相手に向ける場合、実際に使われるのはこちらです。民法709条です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
「これによって生じた損害」に調査費用が入るかどうか、という形になります。訴訟費用のように条文が範囲を列挙していないので、必要だった範囲かどうかが個別に判断されます。
訴訟費用(民事訴訟法61条)
- 範囲を民事訴訟費用等に関する法律2条が各号で挙げている
- 手数料・出頭の旅費日当宿泊料・書類の費用など
- 調査の費用は挙がっていない
損害賠償(民法709条)
- 「これによって生じた損害」に当たるかで決まる
- 条文は範囲を列挙していない
- 必要だった範囲かどうかが個別に判断される
違うのは金額ではなく決め方。片方は条文が範囲を列挙し、もう片方は個別の判断になる
「書類の費用」は入っているが、中身が違う
各号を読むと、書類に関する費用は入っています。民事訴訟費用等に関する法律2条6号です。
訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用
対象は裁判に出した書類そのものの作成と提出で、額も最高裁判所が定めるものになります。調査の報告書を作るためにかかった費用とは別のものです。報告書を書証として出した場合でも、この号が拾うのは写しを作って出す部分です。
慰謝料と調査費用は、同じ損害ではない(民法710条)
損害賠償のほうへ回すとき、慰謝料と調査費用は別の項目として並びます。民法710条がこう分けています。
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
慰謝料は財産以外の損害のほうです。調査費用は実際に払った金額なので、財産的な損害として709条の「これによって生じた損害」に当たるかを見ることになります。
片方が認められたから、もう片方も同じ扱いになるとは限りません。金額の見通しを立てるときは、2つを合わせて1つの数字にしないほうが実際に近くなります。
回収を見込まず、必要な調査範囲を決める
必要だった範囲かどうかで判断されるということは、何を確かめるための調査だったのかを説明できる形にしておくことが効いてきます。「勝てば相手持ち」で見積もりを決めないでください。
期間を区切って見積もりを取ると、後から説明しやすくなります。区切り方は浮気調査の費用は内訳で比べるにまとめました。契約前に受ける説明の項目に、金銭の概算額と支払時期が入っていることも効きます。項目は契約する前に説明を受ける重要事項説明の9項目にあります。
期間の制限は別にかかる
請求そのものに期間の制限があります。慰謝料の請求と同じ条文の並びで決まるので、先にそちらを見ておくほうが順序として早くなります。中身は浮気の慰謝料は時効から逆算して調査を始めるにまとめました。
請求期限の確認と、調査に何日かけるかの判断は分けて相談します。探偵へ相談・依頼しただけで時効の進行が止まるとは考えないでください。
払った方も、これから頼む方も、目的と費用を残す
- 何を確かめるための調査か(不貞行為の有無、相手の特定など)
- 調べる期間と、すでに実施した範囲
- 契約上の総額、支払済みの額、領収書
- 結果を何に使うかと、請求期限の未確認事項
探偵業法7条は、探偵業者が契約前に、依頼者から調査結果を犯罪や違法な差別などに使わない旨を示す書面を受け取る義務を定めています。依頼者は内容を確認して渡します。中身は探偵業法でもできないことがあるにまとめました。
事務所を選ぶ段階では、届出を自分で確かめられます。CORE探偵事務所は公式トップに探偵業標識の画像を掲示しています。フッターにも東京都公安委員会 第30250261号の記載があります。総合探偵社クロルは会社概要に拠点ごとの番号を並べていて、東京本社は第30210097号です。届出があることは最低条件であって、事務所の質を保証するものではありません。確かめ方は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にまとめました。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 6件
- 出典
- 3件(法令 3)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。