探偵の依頼ノート

浮気の慰謝料の時効|3年・20年と夫婦間の特則

配信広告PR。本サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。

2026/9/28更新 2026/8/24公開

不法行為に基づく浮気の慰謝料請求では、損害と加害者を知った時から3年と行為の時から20年の両方を確認します。配偶者への請求には夫婦間の特則もあるため、日付だけで結論は出せません。期限が気になるなら調査の終了を待たず、手元の記録を持って弁護士に相談してください。

相談前に、2つの起点を別々に書く

知った日損害と加害者を知った時3年の起点。疑いだけだったか、相手をどこまで特定していたかも記録
行為の日問題とする不法行為の時20年の起点。知らなかった間も進むため、古い出来事ほど先に確認

配偶者への請求なら婚姻・離婚の日も添え、相手方への請求と分けて弁護士へ。

民法724条を基にした相談用メモ。実際の起算点、完成猶予・更新、民法159条の適用をこの図だけで判定するものではありません。

まず、日付と請求相手を分ける

「浮気を疑った日」「損害と相手を知った日」「問題とする行為の日」を混ぜないことが出発点です。配偶者に請求するのか、相手方に請求するのかも分けます。配偶者への請求には夫婦間の完成猶予が問題になる一方、相手方へ同じ特則がそのまま及ぶわけではありません。

古い出来事は20年の線にも近づいていないか確認します。何をいつ知ったか曖昧でも、そのまま相談へ持っていけます。自分で起算点を確定してから依頼する必要はありません。

消滅時効は2つの線で決まる

基本となる期間は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年です。ただし、期間が経過しただけで請求を諦めると、時効の完成猶予・更新や夫婦間の特則を見落とすことがあります。根拠は民法724条の1号と2号です。

一被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二不法行為の時から二十年間行使しないとき。

なお724条の2は、生命や身体を害する不法行為について3年を5年に読み替える規定です。この記事は不貞に伴う慰謝料の基本を扱います。身体への侵害など別の損害も請求する場合は、期間の扱いを個別に確認してください。

さらに民法145条は、当事者が時効を援用しなければ、裁判所は時効によって裁判できないと定めています。援用とは、時効の利益を受ける意思を示すことです。期間の計算と、援用・猶予・更新の有無は分けて考えます。

「知った時」がいつかが問題になる

3年の起点は、こちらが気づいた時点です。条文は「損害及び加害者を知った時」と書いています。損害だけでなく、相手が誰かも分かっている必要があります。

相手の氏名や住所が一部不明というだけで、まだ期間が始まっていないとは決められません。何をいつ知り、どの程度相手を特定できていたかを整理します。一方で、疑いを持った段階を「知った時」と見るかどうかは事情によります。ここは条文だけでは決まりません。

自分のケースがどうなるかは、弁護士に確認してください。このサイトは調査を扱っていて、法律相談は扱っていません。探偵にできることの範囲は探偵業法でもできないことがあるにあります。

調査の期間も時効の中で進む

依頼から報告までには時間がかかります。素行調査は期間を決めて動くので、数日から数週間かかることがあります。期間の決め方は素行調査は期間を決めないと費用が読めないにまとめました。

探偵への依頼そのものに、時効の完成を猶予する効果があるわけではありません。残りが少ない状態で始めると、報告を受けてから動ける時間が短くなります。

疑いを持った日、調査の開始日、報告を受ける予定日をメモし、弁護士に相談する際に伝えてください。

配偶者と相手方では、同じ計算にならない

配偶者への請求は、民法159条の夫婦間の特則も確認します。夫婦の一方が他方に対して有する権利は、婚姻解消から6か月を経過するまで時効が完成しないと定めています。

不貞の相手方への請求に、この夫婦間の特則がそのまま適用されるわけではありません。誰に、何の損害を請求するかを分けて検討する必要があります。

具体的な期限は、婚姻・離婚の時期、損害や相手を知った時期を資料と一緒に弁護士へ伝えて確認してください。

調査を急ぐ前に、証拠の集め方を決める

集めたものが請求に使えるかどうかは、集め方で変わります。違法に集めたものは、証拠として採用されないことがあります。

同意なくGPSを取り付ける行為には条文があり、GPSを付ける調査は条文でどう扱われるかにまとめました。証拠としての扱いは浮気の証拠として使えるかは事前に決まらないにあります。

時効に追われて集め方を急ぐと、使えないものが残ることがあります。期間が短い場合ほど、先に弁護士に相談して何が要るかを決めるほうが早くなります。

期間が迫っているときに延ばす条文がある

数えた結果、残りが短いと分かることがあります。民法150条は催告から六箇月の完成猶予を定めますが、同条2項が再度の催告に効力を認めていないので、繰り返して引き延ばすことはできません。書面等による協議の合意(151条)にも完成猶予の規定があります。ただし催告と交互に使って延ばすことはできず、適用条件の確認が必要です。条文ごとの違いは催告による時効の完成猶予は一度きりにまとめました。

期限が迫るときは、調査の目的を絞る

残りの期間が読めない、あるいは短いと分かった場合、調査の入り方が変わります。

決めるのは調査の期間ではなく、何が分かれば次に進めるかのほうです。相手が誰かを特定できれば足りるのか、行動の記録まで要るのかで、必要な日数も費用も変わります。

依頼する前に整理しておくと、見積もりを比べるときに条件が揃います。比べ方は浮気調査の費用は内訳で比べるに書きました。

そして、契約の書面には調査の期間が記載されます。期間を短く設定すると費用は下がりますが、結果が出ないまま終わることもあります。結果が出なくても、実施した調査への料金が発生する場合があります。成功報酬や返金保証があれば、その条件も確認します。その扱いは報告書を受け取ったら確かめるにまとめました。

弁護士への相談に持っていくメモ

  • いつから疑いを持ったのか、日付で書き出す
  • 相手が誰か分かっているのか、分かっていないのか
  • 手元にある材料(写真、やり取り、記録)は何か
  • 何のために調査するのか(話し合い、離婚、請求)

4つめで調査の期間も費用も変わります。探偵の費用を請求に含められるかは別の論点で、探偵の費用を相手に請求できるかに分けました。料金の組み立ては浮気調査の費用は内訳で比べるにまとめました。

目的が決まっていないまま日数だけ買うと、結果が使えないことがあります。契約前に説明される項目は契約する前に説明を受ける重要事項説明の9項目に並べました。

慰謝料の根拠は不法行為の条文にある

浮気の慰謝料は、不法行為の損害賠償として請求します。一般の規定は民法709条です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

いわゆる慰謝料にあたるのは、次の710条がいう「財産以外の損害」です。

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

条文に金額は書かれていません。いくらになるかは事情によって決まります。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
4件
出典
1件(法令 1)
更新

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

出典