探偵の依頼ノート

探偵の調査報告書を開示請求したい。窓口・費用・保管を確認

配信広告PR。本サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。

2026/9/21公開

開示を求める前に、事務所の正式な窓口へ、受付方法・本人確認・手数料・対象の記録を聞きます。 ページに受付の案内があっても、調査報告書を丸ごと見せてもらえるとは限りません。

ここで扱うのは、提携2社と非提携4社の過去の公開方針の確認です。5社は2026年9月21日、CORE探偵事務所の受付案内だけは10月8日に再確認しています。現在の窓口や条件を確認した日へ、一括で読み替えないでください。開示請求の対象と例外は別の記事で説明しています。

「報告書を見たい」のあとに、窓口へ聞くこと

受付
どの窓口・方法で請求するか
本人確認
何を、どの宛先へ提出するか
費用
手数料と支払方法はどうなるか
対象
どの記録を求め、どこまで回答されるか
現在の案内を問い合わせるためのメモです。6社の過去の確認日を、現在の受付や開示の保証へ変えるものではありません。

9月21日の確認では、受付方法を明記していたのは2社

請求する人は、事務所の定めた受付方法に従います。個人情報保護法37条1項は、方法を定められるという規定です。

個人情報保護法37条1項を開く

個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求(以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。

過去に読んだ6社のページでは、案内の内容が分かれていました。

総合探偵社クロルは、開示請求専用のページを持っていました。

個人情報の開示等の請求についての依頼はこちらより承っております。

原一探偵事務所は、開示の方法を請求する人が選べる形にしていました。

開示方法については、書面、電磁的記録のうちご指定いただいた方法により開示致します。

CORE探偵事務所は、9月21日の確認では受付方法が不明でした。10月8日に再確認すると、10月7日改定の方針には下記の一文と、請求は問い合わせ窓口へ連絡する案内がありました。電話番号とメールアドレスも掲載されています。ほかの5社の再確認日を、この日へ進めてはいません。

ご本人から、当事務所が保有する個人情報について、利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、第三者提供の停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認のうえ、法令に従い遅滞なく対応します。

残るMR探偵事務所、ガルエージェンシー、あい探偵の3社では、自分の情報を見せてほしいと求めるための案内が、当時のページで見つかりませんでした。MRには第三者への開示条件の記載がありましたが、それは本人が自分の記録を見るための案内とは違います。

ページに案内が見つからないことだけで、請求できないとは判断しません。現在どこへ、どう請求するかを、各社の正式な窓口へ聞いてください。

ページに書かれている受付方法読者が事前に分かること

  1. 専用ページ・方法の指定あり

    総合探偵社クロル/原一探偵事務所

    クロルは開示請求専用フォーム。原一は書面か電磁的記録を選べる

  2. 10月8日に窓口の案内を再確認

    CORE探偵事務所

    10月7日改定の方針で電話・メールの問い合わせ窓口を案内。手数料の金額は未記載

  3. 本人からの請求手続きが見当たらない

    MR探偵事務所/ガルエージェンシー/あい探偵

    3社。第三者提供の条件は書いてあっても、本人の開示請求の節が無い

開示請求の受付方法(5社は2026-09-21の確認。COREのみ2026-10-08に再確認)

報告書が対象かは、方針の有無だけで決めない

調査報告書そのものが、開示請求の対象になる「保有個人データ」だと明記している事務所は、6社を見ても1社もありませんでした。

それどころか、逆方向の記載が2社にありました。クロルの個人情報保護方針です。

調査結果をお客様へご報告完了後、保管する必要がなくなった関係資料・証拠類等はすべて完全破棄いたします。

MR探偵事務所も、セキュリティ対策の一環として破棄に触れています。

個人情報・証拠資料の溶解破棄

クロルの文が扱っているのは、「保管する必要がなくなった」資料です。報告完了日に、あらゆる記録が消えるという意味ではありません。MRの表現も、個別の保管期間や法定の請求期限を決めるものではありません。何の記録が残るか、何をいつ処分するかを窓口へ聞きます。

調査を依頼して報告書を受け取った方は、法律相談などで使う資料を自分でも保管します。調べられた方が記録を見たいという話と、調査を頼んだ方が契約に基づいて報告書を受け取る話は、分けてください。証拠としての扱いは調査報告書は証拠として使えるかにまとめました。

手数料を明記している事務所は無い

過去に6社のページを見たときは、開示請求にいくらかかるか、具体的な額が見つかりませんでした。これは当時のページを見た結果で、今も無料だという意味ではありません。請求する本人が、現在の窓口で費用を聞きます。

手続きが本人に重すぎる負担にならないよう、法律も配慮を求めています。個人情報保護法37条4項です。

個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

いくらか分からなければ、請求する前に窓口へ聞きましょう。

調査業務の委託とデータ管理の委託は別の話

探偵業法9条2項は、調査業務を探偵業者以外へ委託することを禁じています。

探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

これは探偵業務(他人の依頼を受けて調べること)を、探偵業者(探偵事務所)以外へ委託することを禁じる規定です。他の探偵業者への委託まで一律に禁止するという読み方にはしません。報告書を紙に印刷する仕事や、記録を保管するシステムなど、調査そのものとは別の仕事もあります。これを外部の業者に委託する場合は、個人情報保護法25条の委託先監督義務が別に働いてきます。探偵業法10条の秘密保持義務も含めて、探偵に渡した個人情報はどう扱われるかにまとめました。

請求する前に聞いておくこと

  1. 開示請求の受付方法がページに書かれているか、問い合わせないと分からないか
  2. 手数料がかかる場合、事前にいくらか確認できるか
  3. 調査報告書や証拠となる資料の保管期間、破棄の方針が書かれているか
  4. 求めた情報と、開示・不開示などの回答を保存し、分からない理由は質問する

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
8件
出典
7件(法令 2)
公開

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

出典