探偵の依頼ノート

浮気は犯罪?離婚・慰謝料と、警察へ相談する事情を分ける

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2026/9/9公開

浮気・不貞そのものを罰する条文は、現在の刑法にはありません。 離婚や慰謝料を求める話は、民法と個別の事情を踏まえて弁護士へ相談します。一方、脅迫や暴力などが関わる場合は、警察へ相談する事情として分けてください。

この記事では、浮気をめぐって写真や話を人に伝える前、支払いを求める前に、確認する法律を整理します。事実だと思うことをSNSへ出す、職場へ知らせるといった行動を急ぐ必要はありません。

したいこと・困っていること先に相談する内容

  1. 離婚・慰謝料を求めたい

    民法の条件と手元の資料

    浮気という言葉だけでは、請求の可否や金額は決まらない

  2. 写真や話を他の人へ伝えたい

    誰に、何のために、どの範囲を見せるか

    事実でも、名誉や私生活の情報を広める問題は別に確認する

  3. 支払いを求めたい

    文面と請求する根拠

    名誉などに害を加えると告げる求め方をしない

  4. 脅迫や暴力がある

    警察への相談と安全の確保

    浮気の民事相談とは分ける。緊急の危険は110へ

相談する用事を分ける図です。個別の行為の犯罪成立や請求の可否を判定するものではありません

離婚と慰謝料の条件を、刑事罰と混同しない

民法770条1項1号の不貞な行為は、裁判上の離婚の理由に関する規定です。慰謝料は民法709条・710条の不法行為や損害などの条件が問題になります。犯罪として罰せられるかとは別の話です。

離婚と慰謝料の目的を整理する記事を使い、求めたいことと持っている資料をメモします。もっと調べる前に、手元の資料を弁護士へ見せて相談する方法もあります。

本当の話でも、人前で広めてよいとは限らない

刑法230条1項は、事実の有無にかかわらず名誉毀損の条件を置いています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

写真や報告書を見せる相手が職場やSNSなどの第三者なら、目的と範囲を弁護士へ先に相談します。相手に浮気の疑いがあることだけで、情報を公開してよいとは判断できません。

同じ刑法230条の2第1項には、公共の利害、公益目的、真実の証明などを条件とする特例があります。

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

本当のことという一点だけで、この特例のすべての条件を満たすわけではありません。同じ230条の2第2項は、犯罪行為に関する事実を扱っています。

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

浮気・不貞そのものに刑事罰がないことと、別の犯罪行為があるかは分けて考えます。自分で特例に当たると決めて公開せず、資料の中身と使い道を相談してください。

刑法232条1項は、この章の罪について告訴を条件にしています。

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

告訴がないことは、公開してよい理由にはなりません。相手が告訴すれば自動的に有罪になるという意味でもありません。何が起きたかを伝え、集まった資料を相談先へ示します。

真実なら、業務妨害も問題ないとは判断しない

刑法233条は「虚偽の風説」と「偽計」を挙げています。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

文の前半は、虚偽の風説を流布することと、偽計を用いることを分けています。伝えた内容が事実だったという一点だけで、この条文や他の法律の問題がなくなるとは判断できません。

証拠の使い道を整理する記事で、法律相談へ見せることと、第三者へ広めることを分けて確認できます。

支払いを求めるときは、文面を先に相談する

刑法222条1項には、名誉や財産などへの害を告げる脅迫の規定があります。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

お金を払ってもらうために、職場や家族へ知らせると告げることも、問題になりえます。請求したい気持ちと、相手に支払義務があるか、どんな方法で求められるかは分けて確認してください。

同じ刑法223条1項は、脅迫や暴行で義務のないことをさせるなどの行為を扱っています。

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

なぜいくら払ってもらいたいのか、いつまでに返事がほしいかを整理します。送る文面を先に弁護士へ相談してください。見せたい資料がある場合は、公開せず手元へ残し、相談先への渡し方も確認できます。

調査の仕事なら、どんな方法でも通るわけではない

調査を仕事にしているという一点だけで、方法まで適法と判断できません。刑法35条です。

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

業務として調べたことだけで、どんな方法も認められる規定ではありません。尾行の目的と方法や探偵に頼めないことで、届出と個々の方法の制限を分けて確認します。

総合探偵社クロルとCORE探偵事務所の届出表示と、その確認日は、このページの事務所情報に記録しています。届出は調査の質や成果の保証ではありません。相談で必要な範囲を聞き、見積もりと契約前の説明を確かめてから依頼を判断してください。

脅迫や暴力がある、身の安全に不安がある場合は、浮気の民事相談とは分けて警察相談専用電話#9110へ相談できます。緊急の危険は110です。告訴と告発の違いや期限は、告訴・告発の確認に整理しています。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
8件
出典
1件(法令 1)
公開

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

紹介した事務所の届出と料金

事務所運営会社届出の確認料金
総合探偵社クロル株式会社クロル標識をサイトで確認
東京都公安委員会 第30210097号
記載なし(理由は下)
CORE探偵事務所株式会社CORE標識をサイトで確認
東京都公安委員会 第30250261号
記載なし(理由は下)
総合探偵社クロル
2026年10月12日に会社概要の東京本社の番号リンクを開き、標識PDFを確認。東京都公安委員会 第30210097号、株式会社クロル、東京都豊島区東池袋3丁目5番7号ユニオンビルヂング804の表示があります。会社概要は同じ番地を8Fと記載しています。契約する営業所と書面の住所は別に照合してください。以前の「標識画像は見つからない」という掲載判断を訂正しました。 調査料金のページに調査別基本料金として「浮気調査 不倫調査 120,000円 (+税)〜」などの6項目が並んでいますが、税別かつ「〜」付きの下限表示のため確定額としては載せていません。同じページは諸経費が料金に含まれると案内する一方、特定商取引法に関する記述のページは消費税・送料・振込み手数料・交通費・宿泊費の実費が別としています(2026-08-30 確認)。どちらになるかは契約書で決まるので、契約前の書面で概算額を確かめてください
CORE探偵事務所
2026年10月12日に公式トップの標識画像を確認。東京都公安委員会 第30250261号、株式会社CORE、東京都港区東新橋2丁目7番3号昭和アステック1号館603号室の表示があり、会社概要の所在地と一致します。公式サイトの正会員登録番号2489は業界団体の番号で、公安委員会への届出番号とは別です。成果の対象は浮気・不倫調査に限られ、電話相談の時点で婚姻関係が認められない場合は対象外とされています。 公式サイトの「選べる料金プラン」には金額が出ておらず、「調査内容・状況に応じて最適なプランをご提案します」とだけ書かれています。金額が出ているのは事例(Case Studies)の「調査期間:1日 金額:198,000円(税込)」「調査期間:2日 金額:495,000円(税込)」の2件で、これは過去の事例であってプランの料金表ではありません。事例の額を確定額として載せると読者を誤らせるので、金額は掲載していません。見積もりは無料と案内されているので、必要な日数を決めてから取ることになります(2026年9月1日確認)

料金は各事務所の公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「届出の確認」は、探偵業法12条2項が求めている標識の掲示を各社の公式サイトで探した結果です。 常時使用する従業者が5人以下の事業者と、自社のウェブサイトを持たない事業者は この掲示義務から除外されているため、サイトで見つからないことは届出が無いことを意味しません。

出典

申し込みページへ

総合探偵社クロル(株式会社クロル運営)|広告