浮気は犯罪?離婚・慰謝料と、警察へ相談する事情を分ける
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浮気・不貞そのものを罰する条文は、現在の刑法にはありません。 離婚や慰謝料を求める話は、民法と個別の事情を踏まえて弁護士へ相談します。一方、脅迫や暴力などが関わる場合は、警察へ相談する事情として分けてください。
この記事では、浮気をめぐって写真や話を人に伝える前、支払いを求める前に、確認する法律を整理します。事実だと思うことをSNSへ出す、職場へ知らせるといった行動を急ぐ必要はありません。
したいこと・困っていること先に相談する内容
離婚・慰謝料を求めたい
民法の条件と手元の資料
浮気という言葉だけでは、請求の可否や金額は決まらない
写真や話を他の人へ伝えたい
誰に、何のために、どの範囲を見せるか
事実でも、名誉や私生活の情報を広める問題は別に確認する
支払いを求めたい
文面と請求する根拠
名誉などに害を加えると告げる求め方をしない
脅迫や暴力がある
警察への相談と安全の確保
浮気の民事相談とは分ける。緊急の危険は110へ
離婚と慰謝料の条件を、刑事罰と混同しない
民法770条1項1号の不貞な行為は、裁判上の離婚の理由に関する規定です。慰謝料は民法709条・710条の不法行為や損害などの条件が問題になります。犯罪として罰せられるかとは別の話です。
離婚と慰謝料の目的を整理する記事を使い、求めたいことと持っている資料をメモします。もっと調べる前に、手元の資料を弁護士へ見せて相談する方法もあります。
本当の話でも、人前で広めてよいとは限らない
刑法230条1項は、事実の有無にかかわらず名誉毀損の条件を置いています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
写真や報告書を見せる相手が職場やSNSなどの第三者なら、目的と範囲を弁護士へ先に相談します。相手に浮気の疑いがあることだけで、情報を公開してよいとは判断できません。
同じ刑法230条の2第1項には、公共の利害、公益目的、真実の証明などを条件とする特例があります。
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
本当のことという一点だけで、この特例のすべての条件を満たすわけではありません。同じ230条の2第2項は、犯罪行為に関する事実を扱っています。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
浮気・不貞そのものに刑事罰がないことと、別の犯罪行為があるかは分けて考えます。自分で特例に当たると決めて公開せず、資料の中身と使い道を相談してください。
刑法232条1項は、この章の罪について告訴を条件にしています。
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴がないことは、公開してよい理由にはなりません。相手が告訴すれば自動的に有罪になるという意味でもありません。何が起きたかを伝え、集まった資料を相談先へ示します。
真実なら、業務妨害も問題ないとは判断しない
刑法233条は「虚偽の風説」と「偽計」を挙げています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
文の前半は、虚偽の風説を流布することと、偽計を用いることを分けています。伝えた内容が事実だったという一点だけで、この条文や他の法律の問題がなくなるとは判断できません。
証拠の使い道を整理する記事で、法律相談へ見せることと、第三者へ広めることを分けて確認できます。
支払いを求めるときは、文面を先に相談する
刑法222条1項には、名誉や財産などへの害を告げる脅迫の規定があります。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
お金を払ってもらうために、職場や家族へ知らせると告げることも、問題になりえます。請求したい気持ちと、相手に支払義務があるか、どんな方法で求められるかは分けて確認してください。
同じ刑法223条1項は、脅迫や暴行で義務のないことをさせるなどの行為を扱っています。
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
なぜいくら払ってもらいたいのか、いつまでに返事がほしいかを整理します。送る文面を先に弁護士へ相談してください。見せたい資料がある場合は、公開せず手元へ残し、相談先への渡し方も確認できます。
調査の仕事なら、どんな方法でも通るわけではない
調査を仕事にしているという一点だけで、方法まで適法と判断できません。刑法35条です。
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
業務として調べたことだけで、どんな方法も認められる規定ではありません。尾行の目的と方法や探偵に頼めないことで、届出と個々の方法の制限を分けて確認します。
総合探偵社クロルとCORE探偵事務所の届出表示と、その確認日は、このページの事務所情報に記録しています。届出は調査の質や成果の保証ではありません。相談で必要な範囲を聞き、見積もりと契約前の説明を確かめてから依頼を判断してください。
脅迫や暴力がある、身の安全に不安がある場合は、浮気の民事相談とは分けて警察相談専用電話#9110へ相談できます。緊急の危険は110です。告訴と告発の違いや期限は、告訴・告発の確認に整理しています。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 8件
- 出典
- 1件(法令 1)
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。