浮気調査を自分で考える前に|依頼との違いと相談先
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自分で調べるか探偵に頼むかを、費用だけで決めることはできません。まず、何を確かめたいのか、その情報を何に使うのかを整理してください。依頼した場合でも、違法な調査が許されたり、結果が保証されたりするわけではありません。
離婚や請求に必要な資料で迷うなら、法律相談の持参資料を確認し、調査を契約する前に相談する選択肢もあります。ここでは調査の方法を案内せず、自分で考える場合と依頼する場合の法律・契約上の違いを確認します。
先に比べるのは「調べ方」より、目的と責任
どちらを選んでも、他の法令の禁止はなくならない。証拠として使えるかは別に考える。
定義が「他人の依頼を受けて」から始まる
探偵業法2条1項です。ここで探偵業務(他人の依頼を受けて調べる仕事)が定義され、同条3項で探偵業者(届出を出して営業している探偵事務所)が定義されています。
探偵業法2条1項を開く
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
「他人の依頼を受けて」で始まっています。自分のことを自分で調べる場合、依頼者と調査者が同じ人になるので、この定義に当たりません。
この定義に当たらない自分自身のための行為について、探偵業の届出をするという話にはなりません。ただし、ほかの法令の禁止や、他人の権利への配慮までなくなるわけではありません。
依頼すると、事業者に説明や情報管理の義務がある
依頼した場合に付いてくるものを、8条1項・8条2項・10条1項・10条2項・12条の順に並べるとこうなります。
条文依頼した場合
8条1項
契約前に9項目を書面で説明される
8条2項
契約後に8項目の書面が交付される
10条1項
従事者に守秘義務がかかる
10条2項
資料の不正利用を防ぐ措置が要る
12条
届出の標識で相手を確かめられる
10条1項はこう書かれています。
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
この義務は、業務を辞めたあとも続きます。一方、自分で知った情報についてこの条文が適用されないことは、自由に広めてよいという意味ではありません。共有先や保存方法は、法律相談などで必要な範囲を確認してください。
資料の扱いにも決まりがあります。
全文を開く(135字)
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
写真も電磁的記録も対象です。自分のスマートフォンに撮りためた場合、これに相当する措置は自分で考えることになります。
違法になりうる行為は、自分でやっても同じ
探偵業法の外に出ても、ほかの法律の禁止は外れません。これは探偵業法でもできないことがあるで見た6条と同じ構造で、向きが逆になっただけです。
とくに問題になるのが相手のアカウントです。不正アクセス禁止法3条。
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
「何人も」なので、配偶者でも同じです。罰則は11条にあります。
第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
ただし定義には「電気通信回線を通じて」が入っています。手元の端末を開く場面と、別の端末からログインする場面は分かれます。線がどこにあるかは浮気の証拠にスマホを見ることは不正アクセスにあたるかにまとめました。
GPSを相手の車に付ける場合は別の法律になります。条件は浮気調査のGPSが禁じられる条文にまとめました。
依頼する側にも義務が生まれる
自分でやる場合に無いものは、守られる仕組みだけではありません。依頼すると、こちらの側にも決まりが1つ増えます。
探偵業法7条は、探偵業者が契約前に、依頼者から調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いその他の違法な行為に用いない旨の書面を受け取る義務を定めています。中身は依頼時の確認書面と署名前の注意点にまとめました。
この書面の有無と、情報を適切に使う必要性は別です。依頼する場合も、何に使うための情報なのかを先に考えます。使い道の確認事項は受け取った報告書の使い道を先に決めるで扱っています。
証拠として使えるかは、また別の話
自分で集めた場合でも、証拠として通るかどうかは裁判所が個別に判断します。依頼した場合と同じで、事前には決まりません。考え方は浮気の証拠として使えるかは事前に決まらないにあります。
ただし取り方に問題があった場合の扱いは、そちらで見たとおりです。違法に集めたものは、そこで争点が1つ増えます。
比べるときに並ぶもの
交通費などの実費、かかる時間、情報の扱い、目的に必要な資料が得られるかを分けて考えます。自分で調べる場合の総額が必ず安くなるとは限りません。
費用を並べるなら、自分で使う交通費と時間、依頼する場合の見積もりの範囲を別々に書き出します。契約書面や守秘義務があることは、求める情報が得られる保証とは違います。どちらを選んでも、集めた情報を誰に渡すかは先に決めておきましょう。
尾行そのものが条文でどう扱われているかは探偵の尾行は探偵業法の定義に入っているに分けて書きました。ストーカー規制法の「つきまとい等」は、行為ではなく目的の要件で分かれます。
自分で接触や追跡を試みる前に、身の安全や相手の権利を考えてください。調査が必要か分からない段階で、行動を起こす必要はありません。
期間を区切って見積もりを取る手順は素行調査は期間を決めないと費用が読めないにまとめました。
依頼する場合に、先に確かめられること
頼むほうを選んだ場合、契約前に自分で確かめられることがあります。届出の番号と、料金の出し方です。
このサイトが載せている総合探偵社クロルは、会社概要に拠点ごとの探偵業届出証明書の番号を並べています。東京本社は東京都公安委員会第30210097号です。番号があれば突き合わせができます。公安委員会の名称を営業所の都道府県と照らす手順は探偵業届出番号と標識を確かめる手順にあります。
同じ表のCORE探偵事務所は、トップページに探偵業標識の画像を掲げています。番号は東京都公安委員会 第30250261号です(2026年9月1日確認)。番号のテキストではなく画像で、探偵業法12条が定めている掲示の義務にそのままの形で応えています。標識の掲示は事業者に課される義務であり、調査の質や成功を保証するものではありません。
料金は調査料金のページに「浮気調査 不倫調査 120,000円(+税)〜」から始まる6項目が並んでいますが、税別で「〜」の付いた下限です。同社の特定商取引法に関する記述には、消費税・送料・振込み手数料・交通費・宿泊費が別途かかるとも書かれています(2026年8月30日確認)。
つまり依頼した場合も、金額が確定するのは見積もりのあとになります。料金表を出さず見積もりで示す事務所(CORE探偵事務所)でも、この点は同じです。自分でやる場合の実費と比べるなら、期間と場所を決めてから見積もりを取ることになります。内訳の比べ方は浮気調査の費用は内訳で比べるにまとめました。
途中でやめるときの差
自分で情報を整理することは中断できます。ただし、別に有料サービスなどを契約していれば、その解約や返金の条件は別途確認が必要です。
依頼した場合は契約になるので、解除の条件が書面に書かれます。探偵業法8条1項8号が「契約の解除に関する事項」を契約前の説明に含めているのはこのためです。始める前に、やめるときの条件まで示されるという違いがあります。
やめ方は探偵の契約を解除するときの決まりにまとめました。
迷ったときの相談先
つきまといや暴力が関わる場合は警察相談専用電話(#9110)、配偶者や交際相手からの暴力は配偶者暴力相談支援センターがあります。契約や料金でもめている場合は消費者ホットライン(188)です。
離婚や慰謝料を考えている場合、法テラス(日本司法支援センター)の相談窓口もあります。
警察への相談を迷っている場合は、110と#9110の使い分けと相談用メモへ進んでください。すぐの危険があるときは、証拠集めや依頼準備より緊急通報を優先します。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 5件
- 出典
- 2件(法令 2)
- 更新
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